建物の譲渡を受ける者の注文の有無の確認方法

工事の請負等の税率等に関する経過措置における「工事の請負に係る契約に類する契約」については、「建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。」とされています。

この「建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物」であることを明らかにする方法としては、どのような方法がありますか。

 

「建物の譲渡を受ける者の注文」とは、例えば、建物の内装である壁面や床面等につき付される注文をいいます(詳しくは、『「建物の譲渡を受ける者の注文」の範囲』を参照ください。)。

 

このような「建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物」であることを明らかにする方法としては、例えば、次のような方法が考えられます。

@ 当該建物の譲渡に係る契約書等において建物の内装等に関して注文が付されていることを明らかにする。
A 取引の前提条件を示す申込約款等において、いわゆるオプションを受け付ける部分を明示して、どの部分のオプションを受けたのかを申込書等において明らかにする。

 

出所:国税庁

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