経過措置適用工事に係る請負金額に増減があった場合

当社が受注した工事の請負等の税率等に関する経過措置が適用される工事の中には、当初契約の請負金額を一旦減額し、その後増額する場合や、これとは逆に当初契約の請負金額を一旦増額し、その後減額する場合があります。

このように、請負金額の増減が31年指定日(平成31年4月1日)以後に行われた場合、経過措置の適用関係はどのようになりますか。

 

工事の請負等の税率等に関する経過措置が適用される工事について、31年指定日以後に対価の額が増額された場合には、その増額部分については、この経過措置は適用されません(改正法附則5B、16@)。
したがって、経過措置が適用される工事に係る請負金額(対価の額)について、31年指定日以後に変更が生じた場合には、当初契約の請負金額との差額により次のとおり取り扱われます。

(注) 1 31年指定日の前日(平成31年3月31日)までに締結した変更契約により当初契約の請負金額を増額又は減額している場合には、その変更後の請負金額を基に判定することとなります。
2 増額の理由が、追加工事など当初の工事契約において定められていなかったことによるものの場合には、このようには取り扱われず、その追加工事ごとに経過措置が適用されるかどうか判断することになります。
@ 最終の請負金額が当初契約の請負金額より少ない場合
最終の請負金額の全額が経過措置の適用対象となります。消費税,工事の請負等の税率等に関する経過措置,西宮市,税理士,融資,創業,会社設立,申告,税金
A 最終の請負金額が当初契約の請負金額より多い場合
当初契約の請負金額を超える部分については、経過措置が適用されません(新税率(10%)が適用されます。消費税,工事の請負等の税率等に関する経過措置,西宮市,税理士,融資,創業,会社設立,申告,税金

 

出所:国税庁

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