売買として取り扱われるリース取引

所得税法又は法人税法上、売買(資産の譲渡)として取り扱われるリース取引について、資産の貸付けの税率等に関する経過措置が適用されますか。

 

消費税法の適用に当たって、事業者が行うリース取引が、当該リース取引の目的となる資産の譲渡若しくは貸付け又は金銭の貸付けのいずれに該当するかは、所得税又は法人税の課税所得金額の計算における取扱いの例により判定されます(基通5−1−9)。

 

資産の貸付けの税率等に関する経過措置の適用対象となるのは、「資産の貸付け」に係るものですから、所得税法又は法人税法上、売買(資産の譲渡)として取り扱われるリース取引についてはこの経過措置が適用されません。

 

なお、売買(資産の譲渡)として取り扱われるリース取引については、改正法附則第16条の2《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置》(「リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要」参照)、改正令附則第6条《リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置》

 

(「リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要」参照)及び改正令附則第8条《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置》(「リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要」参照)の規定が適用される場合があります。

 

出所:国税庁

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