「対価の額が定められている」の意義
資産の貸付けの税率等に関する経過措置の要件である「対価の額が定められている」とは、どのような場合をいうのですか。
資産の貸付けの税率等に関する経過措置の要件である「対価の額が定められている」とは、契約において、当該契約期間中の対価の総額が具体的な金額により定められている場合又は総額が計算できる具体的な方法が定められている場合をいいます。
したがって、次のようなものがこれに該当します。
@ | 契約期間中の賃貸料の総額を定めているもの |
A | 賃貸料の年額、月額等を、例えば、「年(月)額○○円」と定めており、これに契約期間の年数、月数等を乗じることにより、契約期間中の賃貸料の総額を計算できるもの |
B | 貸付けに係る資産の数量及び賃貸料の月額単価を、例えば、「○台貸付け、1台当たり月額○○円とする。」と定めており、これに資産の数量及び契約期間の月数を乗じることにより、契約期間中の賃貸料の総額を計算できるもの |
なお、次のようなものは「対価の額が定められている」ものには該当しません。
@ | 建物の賃貸料を、例えば、「定額料金○○円に売上金額の○%相当額を加算した額とする。」と定めているもの |
A | 建物の賃貸料を、例えば、「その年の固定資産税の○倍とする。」と定めているもの |
出所:国税庁