指定役務の提供の具体例

指定役務の提供の税率等に関する経過措置の対象となる「指定役務の提供」とは具体的にどのようなものをいう

 

指定役務の提供の税率等に関する経過措置の対象となる「指定役務の提供」とは、割賦販売法第2条第6項に規定する前払式特定取引のうちの指定役務の提供をいい、具体的には、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供等に係る役務の提供をいいます(改正令附則4F)。

 

なお、資産の購入を前提にその購入対価を積み立てることとしているようなもの(例えば、デパートの積立会員制度を利用した商品等の購入)は、これに含まれません(31年経過措置通達20)。

 

《参考》
○ 割賦販売法(抄)
(定義)
第2条
6 この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領するものをいう。
一 商品の売買の取次ぎ 購入者
二 指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎ 当該指定役務の提供を受ける者

 

○ 割賦販売法施行令(抄)
(指定商品等)
第1条
4 法第2条第6項の政令で定める役務は、別表第二に掲げる役務とする。
別表第二(第1条関係)
1 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、衣服の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付
2 葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付

 

出所:国税庁

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