「提示する準備を完了した場合」の範囲

通信販売等の税率等に関する経過措置の要件である「提示する準備を完了した場合」とは、具体的にはどのような場合をいうのですか。

 

通信販売等の税率等に関する経過措置の要件である「提示する準備を完了した場合」とは、販売条件等の提示方法に応じ、いつでも提示することができる状態にある場合をいいますから、例えば、販売条件等を掲載したカタログ等の印刷物の作成を完了した場合などがこれに該当します。

 

出所:国税庁

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