「商品の販売」の範囲

通信販売等の税率等に関する経過措置の適用対象となる「商品の販売」には、通信教育や電子書籍の配信等の役務の提供が含まれますか。

 

通信販売等の税率等に関する経過措置の適用対象となる「商品の販売」は、物品の販売に限られませんので、通信教育や電子書籍の配信等の役務の提供も含まれます。

 

出所:国税庁

トップへ戻る