リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要

リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要を教えてください。

 

事業者が、26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日(平成31年9月30日)までの間に行ったリース譲渡(所得税法第65条第1項又は法人税法第63条第1項本文に規定するリース譲渡をいいます。)について消費税法施行令第32条の2第1項《リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定の適用を受けた場合において、同条第2項の規定により31年施行日(平成31年10月1日)以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされるリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等については、旧税率(8%)が適用されます(改正令附則6)。

 

ところで、消費税法第16条《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定の適用を受けている事業者が、適用を受けた課税期間の翌課税期間以後の課税期間において同条の規定の適用を受けないこととした場合には、リース譲渡に係る対価の額のうち当該適用を受けないこととした課税期間以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額に係る部分は、適用を受けないこととした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなすこととされています(消費税法施行令32B、32の2B)。

 

この場合であっても、改正令附則第6条第1項に規定する「31年施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされるリース譲渡延払収益額に係る部分」があることには変わりありませんので、当然に同条に規定する経過措置が適用されることとなります。

 

これは、消費税法施行令第32条第1項並びに第2項《延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理》及び同令第33条《納税義務の免除を受けることとなった場合等の処理》から第35条《合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例》までの規定の適用がある場合についても同様です(31年経過措置通達24)。

 

出所:国税庁

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