特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関する経過措置の概要

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関する業務に係る対価を領収している場合の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。

 

家電リサイクル法第4条に規定する製造業者等又は同法第32条第1項に規定する指定法人が、同法第18条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等又は同法第33条第2号に掲げる業務に係る対価を31年施行日(平成31年10月1日)前に領収している場合(同法第12条の規定に基づき同法第5条に規定する小売業者が31年施行日前に領収している場合を含みます。)において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等(再商品化等)を31年施行日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧税率(8%)が適用されます(改正令附則5D)。

 

出所:国税庁

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