31年施行日前の借入金の返済に充てる補助金の交付を受けた場合

31年施行日(平成31年10月1日)前に借入金等を財源として課税仕入れを行い、当該借入金等の返済等のための補助金等が31年施行日以後に交付された場合、当該補助金等が交付された課税期間における特定収入に係る仕入控除税額の調整計算はどのようになりますか。

 

国、地方公共団体等に特定収入がある場合には、仕入控除税額の計算に当たって、その特定収入に係る課税仕入れ等の税額を調整することとされています。

 

改正令附則第14条《国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置》では、31年施行日以後に受け入れる特定収入に係る仕入控除税額の調整計算については、原則として新税率(10%(軽減対象資産の譲渡等に係るものは軽減税率(8%)))を前提として調整(課税仕入れ等に係る特定収入に7.8/110(軽減対象資産の譲渡等に係るものは6.24/108)を乗じて計算)し、26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日(平成31年9月30日)までの間に受け入れた特定収入及び31年施行日以後に受け入れる特定収入のうち法令若しくは交付要綱等又は国、地方公共団体が合理的な方法により補助金等の使途を明らかにした文書において、同条第2項に規定する旧税率適用課税仕入れ等に係る支出等のためにのみ充てられることが明らかにされているものについては、なお従前の例(課税仕入れ等に係る特定収入に6.3/108を乗じて計算)によることとなる旨を規定しています。

 

ところで、法令において借入金等の返済又は償還のための補助金等が交付されることとなっていない借入金等(以下「借入金等」という。)を財源として課税仕入れを行い、後日、当該借入金等の返済等のための補助金等が交付された場合で、当該補助金等の交付要綱等に当該借入金等の返済等のための補助金等である旨が記載されているときは、当該補助金等は当該課税仕入れにのみ使用される収入として使途を特定することとなります(基通16−2−2(1)(注))。

 

したがって、例えば、26年施行日から31年施行日の前日までの間に借入金等を財源として課税仕入れを行い、当該借入金等の返済等のための補助金等(交付要綱等で使途が特定されているものに限ります。)が31年施行日以後に交付された場合には、当該補助金等に係る仕入控除税額の調整計算は、従前の例(課税仕入れ等に係る特定収入に6.3/108を乗じて計算)によることとなります。

 

なお、平成元年4月1日から26年施行日の前日(平成26年3月31日)までの間に借入金等を財源として課税仕入れを行い、当該借入金等の返済等のための補助金等を31年施行日以後に交付を受けた場合の当該補助金等に係る仕入控除税額の調整計算は、課税仕入れ等に係る特定収入に4/105を乗じて計算することとなります(平成元年4月1日から平成9年3月31日までの間(消費税率3%の期間)に行った課税仕入れに係るものであっても、仕入控除税額の調整計算は、課税仕入れ等に係る特定収入に4/105を乗じて計算することとなります。)。

 

出所:国税庁

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