保守料金を前受けする保守サービスの適用税率

当社は、事務機器の保守サービスを行っており、保守サービスの契約期間を平成31年10月1日以後1年間とする保守契約を平成31年9月30日までに締結するとともに、同日までに一括して1年間の保守料金を前受けしています。

 

なお、この保守契約は、月額○○円として保守料金を定めており、中途解約があった場合には、未経過期間分の保守料金を返還することとしています。

 

この保守契約に係る取引について、1年間分を一括収受し、前受金として計上したものを毎月の役務提供の完了の都度、収益に計上することとしていますが、この場合において、31年施行日(平成31年10月1日)以後、毎月の役務提供の完了の都度、収益に計上する際の適用税率はどのようになりますか。

 

役務の提供による資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要するものにあっては、その目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しないものにあっては、その約した役務の全部を完了した日とされています(基通9−1−5)。また、前受金に係る資産の譲渡等の時期は、現実に資産の譲渡等を行った時とされています(基通9−1−27)。

 

照会の保守契約のような、契約期間は1年間であるものの、保守料金が月額で定められており、その役務提供が月々完了するものについては、この保守契約に基づき計上した前受金に係る資産の譲渡等の時期は、現実に毎月の役務提供が完了する時であり、その時の消費税率が適用されます。

 

したがって、31年施行日以後、役務提供が完了するものについては、新税率(10%)が適用されることとなります。

 

出所:国税庁

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