31年施行日を含むゴルフ場の年会費
当社は、ゴルフ場を経営しており、優先・割引利用を受けることができる会員に対して、ゴルフ場の優先・割引利用といった役務提供を受ける資格を維持させることを目的とする年会費を、年に1回請求しています。この年会費は、年額として1月1日に在籍する会員から受領することとしており、受領した年会費に対して当社は返還義務を負わないこととしています。
今回、平成31年1月から12月までの年会費を平成30年12月に請求するのですが、年会費の全額に対して旧税率(8%)が適用されますか。
照会の年会費は、ゴルフ場の優先・割引利用といった役務提供を受ける資格を維持するために受領するものであり、月ごとに完了する役務提供の対価として受領するものではないものと考えられます。
また、このような年会費に係る税率については、会員から年会費の支払を受けるべきことが確定した時の税率が適用されます。
したがって、照会の年会費については、旧税率(8%)が適用されます。
出所:国税庁