利用者が26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日(平成31年9月30日)の間にICカードに現金をチャージ(入金)し、31年施行日(平成31年10月1日)以後にそのICカードにより乗車券等を購入する場合又は乗車等する場合、旅客運賃等の税率等に関する経過措置が適用されますか。

 

事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を26年施行日から31年施行日の前日までの間に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が31年施行日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については旧税率(8%)が適用されます(改正法附則5@、16@)。

 

この26年施行日から31年施行日の前日までの間に「領収している場合」とは、具体的には、乗車券等を31年施行日前に販売した場合をいいますが(31年経過措置通達4、「基本的な考え方編」問10)、ICカードへ現金がチャージ(入金)された時点では、乗車券等の販売を行っていることとならないため、照会の場合、旅客運賃等の税率等に関する経過措置は適用されません。

 

出所:国税庁

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