携帯電話の料金

当社では、月々の携帯電話の料金について、基本料(定額)、付加機能使用料及び通話料(通話量に応じたもの)を合計して計算し、一括して利用者に請求しています。

 

このような場合にも、電気料金等の税率等に関する経過措置の適用対象となりますか。

 

電気料金等の税率等に関する経過措置の適用を受ける電気通信役務は、事業者が継続的に提供することを約する契約に基づき、31年施行日(平成31年10月1日)前から継続して提供し、かつ、31年施行日から平成31年10月31日までの間に、検針その他これに類する行為に基づきその役務の提供に係る料金の支払を受ける権利が確定するものです。

 

照会の基本料、付加機能使用料及び通話料等を一括して利用者に請求する携帯電話(電気通信役務の提供)の料金は、一定期間の通話量に応じて支払を受ける権利が確定するものですから、この経過措置の適用対象となります。

 

出所:国税庁

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