貸ビルオーナーがテナントから受け取る電気料金の取扱い

当社は、平成30年4月から所有しているビルの一部をテナントに貸していますが、ビル全体の電気については当社が電力会社と契約していることから、毎月テナントからテナント使用分の電気料金を受け取り、受け取った電気料金を当社の収入として計上しています(電力会社への支払は当社の費用として計上しています。)。

 

当該テナント使用分の電気料金について、31年施行日(平成31年10月1日)から平成31年10月31日までの間に確定するものは、電気料金等の税率等に関する経過措置の適用対象となりますか。

 

電気料金等の税率等に関する経過措置の適用要件とされる「継続的に供給し、又は提供することを約する契約」とは、電気等の供給を不特定多数の者に対して行う契約をいうこととされています(31年経過措置通達5)。

 

照会の貸ビルのオーナーが自己の所有するビルのテナントに限って、電気等の供給を行う事業者から購入した電気等を販売する取引は、不特定多数の者に対して行う電気等の供給契約ではないことから、電気料金等の税率等に関する経過措置は適用されません。

 

出所:国税庁

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