平成31年10月31日後に初めて料金の支払を受ける権利が確定する場合
事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき、31年施行日(平成31年10月1日)前から継続して供給し、又は提供する電気、ガス、水道水及び電気通信役務等で、平成31年10月31日後に初めて料金の支払を受ける権利が確定するものにあっては、当該確定した料金のうち、次の算式により算出した部分について旧税率(8%)が適用されます(改正法附則5A、16@、改正令附則4BC)。
したがって、照会の場合、平成31年11月26日の検針により確定した料金を、「前回確定日(平成31年9月26日)の翌日から起算して31年施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日(平成31年11月26日)までの期間の月数(2月)」で除し、これに、「前回確定日の翌日から起算して平成31年10月31日までの期間の月数(2月)」を乗じて計算した金額に係る部分、すなわち、平成31年11月26日の検針により確定した料金の全額について、旧税率(8%)が適用されることとなります。
【計算の詳細】
前回確定日:平成31年9月26日
31年施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日:平成31年11月26日
@ | 「前回確定日から31年施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数」【分母】 |
平成31年9月26日から平成31年11月26日までの期間の月数 |
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A | 「前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数」【分子】 |
平成31年9月26日から平成31年10月31日までの期間の月数 |
(参考)
○ 国税通則法(抄)
(期間の計算及び期限の特例)
第十条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 (省略)
出所:国税庁