建築後に注文を受けて譲渡する建物の取扱い

当社では、一戸建ての建売住宅の販売を行っていますが、26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日(平成31年3月31日)までの間に譲渡契約を締結し、当該住宅について、顧客が内装等に特別な注文を付すことができる場合には、工事の請負等の税率等に関する経過措置が適用されますか。

 

既に建設されている住宅であっても、顧客の注文を受け、内外装の模様替え等をした上で譲渡する契約を締結した場合には、その住宅が新築に係るものであり、かつ、その注文及び譲渡契約の締結が26年指定日から31年指定日の前日までに行われたものであるときは、工事の請負等の税率等に関する経過措置が適用されます。

 

出所:国税庁

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