リース資産の分割控除

所有権移転外ファイナンス・リース取引(所得税法施行令第120条の2第2項第5号又は法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する「リース取引」をいう。)につき、賃借人が賃貸借処理(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をいう。)をしている場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとする処理(以下「分割控除」という。)が認められています。

 

26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日(平成31年9月30日)までに引渡しを受けたリース資産について分割控除する場合は、31年施行日(平成31年10月1日)以後の支払に係る分割控除についても旧税率(8%)に基づき行うこととなりますか。

 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース資産の譲渡として取り扱われますので、消費税率は、当該リース資産の譲渡があった時の税率が適用されます。

 

したがって、26年施行日から31年施行日の前日までに引渡しを受けたリース資産に係る分割控除については、31年旧消費税法が適用され、31年施行日以後の支払に係る分割控除は、旧税率(8%)に基づき行うこととなります。

 

出所:国税庁

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