メンテナンス料を含むコピー機のリース料

当社の行うコピー機のリース取引(オペレーティング・リース)については、リース料にメンテナンスに係る料金を含む月額料金で契約しています。

 

契約期間は5年間でその期間中、料金の改定ができないこととなっており、26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日(平成31年3月31日)までに契約を締結し、31年施行日(平成31年10月1日)前から引き続き貸し付けることとなります。

 

この場合に、資産の貸付けの税率等に関する経過措置が適用されますか。

 

メンテナンスを賃貸人の責任として行っており、リース料の算定にその費用を織り込んだ上でリース料を算出している場合は、月額料金の全額について資産の貸付けの税率等に関する経過措置が適用されます。

 

なお、顧客の選択により、リース契約とは別の契約により付加されるメンテナンス料については、資産の貸付けの税率等に関する経過措置は適用されません。

 

出所:国税庁

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