貸付期間中の解約条項がある場合

当社が貸し付けているテナントビルに係る賃貸借契約においては、貸付期間及び貸付期間中の賃貸料が定められており、かつ、賃貸料の変更はできないこととなっていますが、やむを得ない事情が生じた場合には、いつでも解約することができる旨の特約が付されています。

 

このような解約条項がある賃貸借契約でも、資産の貸付けの税率等に関する経過措置が適用されますか。

 

26 年指定日(平成25 年10 月1日)から31 年指定日の前日(平成31 年3月31 日)までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、31 年施行日(平成31 年10 月1日)前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が次の「@及びA」又は「@及びB」に掲げる要件に該当するときは、31 年施行日以後に行う当該資産の貸付けについては、旧税率(8%)が適用されます(改正法附則5C、16@、改正令附則4E)。

@ 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。
A 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
B 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと並びに当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が100分の90 以上であるように当該契約において定められていること。

 

照会の場合には、解約の申入れをすることができる旨が定められていますから、Bの要件を満たしていませんが、@及びAの要件を満たしていますので、この経過措置が適用されます。

 

出所:国税庁

 

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