賃貸料の変更があらかじめ決まっている場合

当社が貸し付けているテナントビルに係る賃貸借契約は、26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日(平成31年3月31日)までの間に締結しており、その契約内容は、貸付期間を2年間とし、その期間中の賃貸料につき最初の1年間は月20万円、残りの1年間は月15万円としています。

 

この賃貸借契約について、資産の貸付けの税率等に関する経過措置が適用されますか。

 

資産の貸付けの税率等に関する経過措置の適用要件の1つとして、「対価の額が定められていること」とされています(改正法附則5C一、16@)。

 

照会の場合には、貸付期間中に賃料が変動しますが、貸付期間及びその期間中の対価の額があらかじめ定められていることから、「対価の額が定められていること」に該当します。

 

したがって、照会の場合、他の適用要件を満たしている場合には、この経過措置が適用されます。

 

出所:国税庁

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