「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定め

ここに質問を入力

 

資産の貸付けの税率等に関する経過措置の適用要件の1つとして、「対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」とされています。

 

照会のような「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定めは、「事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定め」に該当しないものとして取り扱われます(31年経過措置通達17)。

 

したがって、資産の貸付けに係る契約において「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定めがあったとしても、当該契約の内容が他の要件を満たす場合には経過措置が適用されます。

 

なお、経過措置の対象となる資産の貸付けについて、当該資産の貸付けに係る契約における「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定めに基づき、31年指定日(平成31年4月1日)以後に賃貸料を変更した場合には、変更後の資産の貸付けについては経過措置の対象となりません(改正法附則5Cただし書、16@)。

 

出所:国税庁

トップへ戻る