インターネット通販に係る経過措置の適用関係

当社は、31年指定日(平成31年4月1日)より前からインターネット通販により、電化製品等を販売しています。当該電化製品等の販売価格等の販売条件については、31年指定日から31年施行日の前日(平成31年9月30日)まで変更しないこととしていましたが、平成31年8月に数日間セールを実施し、当該期間に販売する電化製品等を一律200円引きすることとしました。

 

この場合、31年施行日(平成31年10月1日)前までに申し込まれたものについて、通信販売等の税率等に関する経過措置の規定が適用されますか。

 

また、当社では、電化製品等を販売する際に、電化製品等の対価とは別に送料を受領しています。当該送料についても、通信販売等の税率等に関する経過措置が適用されますか。

 

通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置に規定する契約に係る販売を除きます。)の方法により商品を販売する事業者が、31年指定日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、31年施行日前に申込みを受け、提示した条件に従って31年施行日以後に商品を販売するときは、その商品の販売については旧税率(8%)が適用されます(改正令附則5B)。

 

照会の場合、31年指定日からセール開始日の前日までの間の申込みについては、当該申込時の販売条件に従って31年施行日以後に商品の販売をする場合、通信販売等の税率等に関する経過措置が適用されます。この場合、31年指定日前に販売条件を提示していること及び提示した販売条件に従って商品の販売が行われたことについて、書類等で明らかにしておく必要があります。

 

また、平成31年8月に数日間セールを行っていますので、当該セール以後においては、新たに販売条件を提示したこととなり、セール終了日以後において、販売条件を当該セール前に戻したとしても、セール開始日以後の商品の販売については、通信販売等の税率等に関する経過措置は適用されません。

 

なお、商品の販売に係る対価とは別に受領する送料について、31年指定日前に当該送料に係る条件を提示し、商品の販売の申込時において当該条件に従って送料が確定する場合には、商品の販売と同様に通信販売等の税率等に関する経過措置が適用されます。

 

出所:国税庁

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