消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)記事一覧

消費税が変わるみたいですね。税率が10%に上昇しちゃいます。いやだなぁ。でも、8%のままのものがあったりとか・・・。消費税の税率は令和元年10月1日以後改正されます。どのように改正されるのかというと、消費税の税率は7.8%、地方消費税の税率は消費税額の22/78(消費税率換算2.2%)となり、消費税と地方消費税を合わせた税率は10%となります。ただし、今回の消費税率の10%への引上げは、すべての取...

ウシを生きたまま食べるなんてこと、しませんよね。ブタやニワトリも、生きたままなんて考えられません。そうですね。生きているウシなどは明らかに「食品」ではないですね。我々人間は、ライオンやトラやハイエナやワニやアナコンダなどとは違うので。国税庁の見解もその直感のとおりではないでしょうか。【答】「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますが、肉用牛、食用豚、食鳥等の生きた家畜は、その販売の時点...

さきほどのウシとは違って、サカナは食べる直前まで生きているってことはありますね。踊り食いとか。私は、のれそれ(アナゴの子)を生きたまま飲み込んだことあります。でも、サカナってすべてが食用ではないですよね。グッピーとかネオンテトラとか。では、国税庁の見解を見てみましょう。【答】「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいますので、人の飲用又は食用に供される活魚は「食品」に該当し、その販売は軽減税...

家畜とか動物のエサは、さすがに食べませんね。たしかに、動物のエサは「食品」ではないですね。でも昔、テレビでキャットフード好きのおじさんを見たことがあります。缶詰に入っているのは柔らかくておいしいとか・・・。そういえば、火を食べるおじさんを、随分前ですがテレビで見た気がします。とても熱そうでしたが、あのおじさん元気にしてるかな?話がそれてきましたので、国税庁の見解を見てみましょう(汗)。【答】「食品...

コーヒーは大好きです。毎朝飲んでます。これは間違いなく「食品」ですよね。そうですね。でも、コーヒーって飲むだけではなくて、豆のまま食べる人もいるみたいですよ。むしろ昔はコーヒーって、飲むというよりは食べるものだったようです。コーヒー豆を焙煎する前の赤い実はコーヒーチェリーといって、なかなかおいしいそうです。私はコーヒーなら、やっぱり飲む方がいいかな。そういえば何年か前に「コピ・ルアク」というコーヒ...

もみって、いつも食べている精米のもとになるものですよね。そうですね。稲刈りをした後に、稲の穂先についている実を脱穀してとったものが、もみですね。コンバインで稲刈りをすると、刈ると同時に脱穀までしてくれます。えっ!?なんか詳しい。コンバインを運転したことあるんですか?はい。学生の頃は祖父の農業の手伝いをよくしていて、稲刈りの時にはコンバインも運転させてもらいました。金色になった稲穂を縦一列にバリバリ...

苗木は「食品」ではないですよね。絶対食べません。種子も、これから蒔いて育てて、育った実を食べるので違うと思います。そうですね。ただし、カボチャの種とかヒマワリの種とか、おやつやおつまみで販売されているものは「食品」になります。私、ヒマワリの種が大好きなんです。ミックスナッツに入ってたら、ラッキーみたいな。へえ。そうなんですね。私は小学生の時、校庭で育てたヒマワリの種を食べたけど、あまりおいしく感じ...

水は、飲まないと生きていけないから、もちろん軽減税率の対象になりますよね?そうですね。ここで注意しなくてはいけないのは、「飲料水」が軽減税率の対象となっていることです。どういうことですか?水って、「飲む」だけじゃないですよね。普段の生活での水の利用の仕方を考えてみてください。あっ!たしかに、お風呂やシャワーに使ったり、洗濯や掃除をするのに使ったりします。むしろ、使用量としては「飲む」よりも「洗う」...

氷も、前回の水と同じで、食べたり飲んだりするのであれば軽減税率の対象で、それ以外なら対象にならないと思います。そうですね。おなじ大きな氷でも、かき氷にするなら軽減税率の対象で、保冷用としてなら食品ではないので軽減税率の対象になりません。私、かき氷が大好きなんです。私も好きですよ。イチゴ味やレモン味が好きですね。うわっ。なんか古いですね(笑)。ココナッツ味とか、ラズベリー味がマイブームです。そういう...

ウォーターサーバーって、レバーを押すだけで冷たい水や熱い水が出てくる便利な機器ですよね。病院の待合室なんかでよく見かけます。あの水おいしいんですよ。ミネラルウォーターですからね。おいしいと思います。。最近は多くのオフィスで利用されていますよね。日本では、ウォーターサーバー本体を買い取るシステムを採用している業者は少ないんですよね。ウォーターサーバーの本体はレンタルが主流となっています。今回はこの本...

賞味期限切れのものはどうですか?これはヒトには販売しないですよね。「食品」とはちょっと考えにくいですね。【答】「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、賞味期限切れの「食品」を廃棄するために譲渡する場合は、人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡されるものではないことから、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34@一 、軽減通達2)。出所:国税庁

わたし、お酒大好きなんです。お酒は軽減税率の対象ですか?そうだとうれしいんですけど。お酒は残念ながら・・・。今回の軽減税率に関して注意しなければいけないところです。お酒は「飲食料品」から除かれています。【答】酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」から除かれていますので、酒類の販売は軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34@一、酒税法2@)。出所:国税庁

【答】酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当しません。したがって、酒税法に規定する「みりん」の販売は、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34@一、酒税法2@)。また、料理酒などの発酵調味料(アルコール分が一度以上であるものの塩などを加えることにより飲用できないようにしたもの)やみりん風調味料(アルコール分が一度未満のもの)については、酒税法に規定する酒類に該当せ...

アルコールの入っていない、ノンアルコールビールはお酒ですか?飲み会などに車でかけつけたときは、必ずこれです(笑)。最近のノンアルコールビールは、ビールに負けないくらいとてもおいしくなっています。確かに最近のノンアルコールビールはおいしいですよね。さて、ノンアルコールビールを含めて、ノンアルコール飲料とは、アルコール分が含まれないアルコールテイストの飲料をいいます。日本の法律では清涼飲料水に分類され...

【答】酒類を原料とした菓子であっても、その菓子が酒税法に規定する酒類に該当しないものについては、軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。(改正法附則34@一、酒税法2@)。出所:国税庁

【答】「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいい、酒税法に規定する酒類は、ここでいう「食品」から除かれています。他方、日本酒を製造するための原材料の米は、酒類ではないので、「食品」から除かれず、人の飲用又は食用に供されるものであることから、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則34@一、軽減通達2)。出所:国税庁

【答】食品の製造・加工等の過程において添加される食品衛生法に規定する「添加物」は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則34@一、食品衛生法4A、軽減通達2)。出所:国税庁

【答】「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、食品衛生法に規定する「添加物」として販売される金箔は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則34@一、軽減通達2)。出所:国税庁

【答】「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるものである食品添加物として販売される重曹は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則34@一、軽減通達2)。出所:国税庁

【答】「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるものである食品衛生法に規定する「添加物」として販売されるものは、「食品」に該当します。したがって、取引先が化粧品の原材料とする場合であっても、「添加物」を「食品」として販売する場合には、軽減税率の適用対象となります(改正法附則34@一、軽減通達2)。出所:国税庁

【答】「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、食品衛生法に規定する「添加物」として販売される炭酸ガスは、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則34@一、軽減通達2)。なお、ご質問の炭酸ガスが充てんされたボンベは、炭酸ガスの販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものと考えられますので、ボンベについて別途対価を徴している場合を除き、ボンベも含め「...

【答】「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」(以下「医薬品等」といいます。)は、「食品」に該当しません。したがって、医薬品等に該当する栄養ドリンクの販売は軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34@一)。なお、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。出所:...

【答】人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品は、医薬品等に該当しませんので、「食品」に該当し、また、人の飲用又は食用に供されるいわゆる健康食品、美容食品も、医薬品等に該当しないものであれば、「食品」に該当しますので、それらの販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則34@一)。出所:国税庁

【答】飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下「包装材料等」という。)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、当該包装材料等も含め軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します。ここでの通常必要なものとして使用される包装材料等とは、その飲食料品の販売に付帯するものであり、通常、飲食料品が費消され又はその飲食料品と分離された場合に不要となるようなもの...

【答】飲食料品の販売に際し使用される包装材料等が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、その包装材料等も含め「飲食料品の譲渡」に該当します。飲食料品の販売に際して付帯するビニール袋、プラスチック容器、紙箱、缶箱等は、購入者によっては再利用されることがありますが、通常、販売者は、これらの包装材料等を、自らが販売する飲食料品の包装材料等以外の用途(以下「他の用途」といいます...

【答】飲食料品の販売に際し使用される包装材料等が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、その包装材料等も含め「飲食料品の譲渡」に該当します。例えば、桐の箱等の容器に入れられて飲食料品が販売されることがありますが、このような場合にあっては、桐の箱にその商品の名称などを直接印刷等して、その飲食料品を販売するためにのみ使用していることが明らかなときは、その飲食料品の販売に付帯...

【答】飲食料品にご質問のような食器具等(弁当に付帯する割り箸やよう枝、スプーン、お手拭き、飲料に付帯するストローなど)を付帯して販売する場合、これらの食器具等は、通常、その飲食料品を飲食する際にのみ用いられるものであるため、その販売は、これらの食器具等も含め「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。(注)「その飲食料品を飲食する際にのみ用いられるもの」とは、通常、飲食料品が費消され...

【答】飲食料品の販売に際し使用される包装材料等が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、その包装材料等も含め「飲食料品の譲渡」に該当します。ご質問の場合、飲食店等に対して清涼飲料を販売する際に使用するガラスびんは、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるため、清涼飲料の販売は、ガラスびんも含めて「飲食料品の譲渡」として軽減税率の適用対象となります。他方...

【答】「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるケーキやプリンなどの洋菓子は、「食品」に該当し、サービスで保冷剤をつけて販売する場合であっても、軽減税率の適用対象となります。なお、保冷剤について別途対価を徴している場合のその保冷剤は、「飲食料品」に該当しないことから、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34@一)。出所:国税庁

【答】果樹園での果物狩りの入園料は、顧客に果物を収穫させ、収穫した果物をその場で飲食させるといった役務の提供に該当しますので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。なお、収穫した果物について別途対価を徴している場合のその果物の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。また、潮干狩りや釣り堀等についても、同様の取扱いになります。出所:国税庁

【答】自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、単にこれらの飲食料品を販売するものであることから軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当することとされています(改正法附則34@一、軽減通達6)。出所:国税庁

【答】インターネット等を利用した通信販売であっても、販売する商品が「飲食料品」に該当す る場合には、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります(改正法附則34@一)。出所:国税庁

【答】ご質問のカタログギフトの販売(取引@)は、贈与者による商品の贈答を貴社が代行すること(具体的には、様々な商品を掲載したカタログを提示するとともに、受贈者の選択した商品を手配する一連のサービス)を内容とする「役務の提供」を行うものですので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34@一)。なお、食品のみを掲載するカタログギフトの販売であっても、同様の理由から「...

【答】ご質問のように、飲食料品のお土産が付いているパック旅行は、様々な資産の譲渡等(交通、宿泊、飲食など)を複合して提供されるものであり、旅行という包括的な一の役務の提供を行っていることとなりますので、たとえ飲食料品のお土産が付く場合であっても、その対価の全体が軽減税率の適用対象となりません。(参考)旅行に係る対価の内訳として、飲食料品のお土産の対価の額を明らかにした場合であっても、パック旅行は、...

【答】従業員等の出張等に際し、その出張等に必要な支出に充てるために事業者がその従業員等に対して支給する日当は、仮に従業員等が軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に充てたとしても、事業者は「飲食料品の譲渡」の対価として支出するものではないことから、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34@一)。(注) 従業員等に支給する日当のうち、その旅行について通常必要と認められる部分の金額が課税仕入...

【答】「飲食料品の譲渡」には、軽減税率が適用されます。貴社から飲食料品を仕入れたレストランが、店内飲食用の料理にその食材を利用したと した場合、レストランが行う食事の提供は軽減税率の対象とならない、いわゆる「外食」と なりますが、貴社からレストランへの食材の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります(改正法附則34@一、軽減通達2)出所:国税庁

【答】飲食料品の譲渡に要する送料は、飲食料品の譲渡の対価ではありませんので、軽減税率の適用対象となりません。なお、例えば、「送料込み商品」の販売など、別途送料を求めない場合、その商品が「飲食料品」に該当するのであれば、軽減税率の適用対象となります(改正法附則34@一)。出所:国税庁

【答】「飲食料品の譲渡」には、軽減税率が適用されます。他方、ご質問のコーヒーの生豆の加工は、役務の提供に該当しますので、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34@一)。出所:国税庁

なお、飲食料品メーカーとの契約の概要は、以下のとおりです。・当社は、製造する飲食料品の原材料及び包装資材について、飲食料品メーカーから有償支給を受ける。・当社は、原材料代と包装資材代に加工賃を加算した金額を、販売代金として飲食料品メーカーに請求する。・完成品の引渡時に、その所有権が当社から飲食料品メーカーへ移転する。【答】ご質問のようないわゆる製作物供給契約により飲食料品を製造する場合、その取引が...

【答】事業者が販売促進の目的で課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税仕入れの相手方のほか、その課税資産の製造者、卸売業者等の取引関係者を含む。)から金銭により支払を受ける販売奨励金等は、仕入れに係る対価の返還等に該当します(基通12−1−2)。同様に事業者が支払う販売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当します(基通14−1−2)。売上げに係る対価の返還等又は仕入れに係る対価の返還等...

【答】ご質問のような販売手数料は、自動販売機の設置等に係る対価として支払いを受けるものであるため、その対価の額が販売数量等に応じて計算されるものであったとしても、飲食料品の売上げ(又は仕入れ)に係る対価の返還等には該当せず、「役務の提供」の対価に該当することから、軽減税率の適用対象となりません。出所:国税庁

【答】ご質問のようないわゆるセンターフィーは、物流センターの使用等に係る対価として支払うものであるため、その対価の額が販売数量等に応じて計算されるものであったとしても、飲食料品の売上げ(又は仕入れ)に係る対価の返還等には該当せず、「役務の提供」の対価に該当することから、軽減税率の適用対象となりません。出所:国税庁

【答】委託販売その他業務代行等(以下「委託販売等」といいます。)を通じて商品を販売する委託者について、原則として受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い収受した又は収受すべき金額が委託者における資産の譲渡等の金額となり、受託者に支払う委託販売手数料が課税仕入れに係る支払対価の額となります(以下「総額処理」といいます。)が、現行の単一税率の下では、その課税期間中に行った委託販売等の全てについて、その資...

【答】保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます(改正法附則34@一)。なお、課税貨物が「飲食料品」に該当するかどうかは、輸入の際に、人の飲用又は食用に供されるものとして輸入されるかどうかにより判定されます。出所:国税庁

【答】「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるまぐろの輸入(保税地域からの引取り)は、軽減税率の適用対象となります(改正法附則34@一)。また、輸入したまぐろを飼料用として販売した場合には、そのまぐろは人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡されるものではないことから、軽減税率の適用対象となりません。なお、課税貨物が、「飲食料品」に該当するかどうかは、...

【答】保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます(改正法附則34@一)。貴社から飲食料品を仕入れたレストランが、店内飲食用の料理にその食材を利用したとした場合、レストランが行う食事の提供は軽減税率の対象とならない、いわゆる「外食」となりますが、貴社が行う食材の輸入は、「飲食料品」の輸入(保税地域からの引取り)であり、また、貴社からレストラン...

【答】軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。会社内や事業所内に設けられた社員食堂で提供する食事も、その食堂において、社員や職員に、飲食料品を飲食させる役務の提供を行うものであることから、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34@一イ、軽減通達10)。出所:国税庁

【答】軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則34@一イ)。セルフサービスの飲食店であっても、顧客にその店舗のテーブル、椅子、カウンター等の飲食設備を利用させて、飲食料品を飲食させていますので、軽減税率の適用対象となりません。出所:国税庁

【答】軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「飲食設備」とは、テーブル、椅子、カウンター等その他の飲食に用いられる設備をいいます(改正法附則34@一イ、軽減通達8)。屋台のおでん屋やラーメン屋、フードイベント等で、テーブル、椅子、カウンター等の飲食設備で飲食させている場合は、軽減税率の適用対象となりません。ここでいう飲食設備...

【答】イートインスペースを設置しているコンビニエンスストアにおいて、例えば、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34@一イ、軽減通達10(3))。ところで、コンビニエンスストアでは、ご質問のようなホットスナックや弁当のように持ち帰ることも店内で飲食することも可能な商品を扱っ...

【答】軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則34@一イ)。「飲食設備」とは、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問わないため、スーパーマーケットの休憩スペースであっても、飲食設備に該当します(軽減通達8)。そため、その休憩スペースにおいて顧客に飲食料品を飲食させる役務...

【答】軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則34@一イ)。「飲食設備」とは、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問いませんが、従業員専用のバックヤードなどのように顧客により飲食に用いられないことが明らかな設備については、飲食設備に該当しません。したがって、貴社のように...

【答】軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則34@一イ)。「飲食設備」とは、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問わないため、スーパーマーケットの休憩スペースやベンチ等であっても飲食設備に該当します(軽減通達8)。そのため、このような休憩スペースやベンチ等において顧客...

【答】軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則34@一イ)。そのため、スーパーマーケットのイートインスペースにおいて顧客に飲食料品を飲食させる役務の提供は「食事の提供」に当たり、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34@一イ、軽減通達10?)。飲食設備のあるスーパーマーケットでは、飲食料品を販売する際には、...

【答】軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食店営業等を営む者が飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「持ち帰り」は、これに含まないものとされています(改正法附則34@一イ)。そして、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」に該当するのかは、その飲食料品の提供等を行った時点において顧客に意思確認を行うなどにより判定することとされています(軽減通達11)。...

【答】軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食店営業等を営む者が飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいますが、いわゆる「テイクアウト」など、「飲食料品を、持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡」(以下「持ち帰り」といいます。)は、これに含まないものとされています(改正法附則34@一イ)。事業者が行う飲食料品の提供が、「食事の提供」に該当するのか、又...

【答】軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」となるのかは、その飲食料品の提供等を行った時点において判定することとされています(改正法附則34@一イ、軽減通達11)。したがって、ご質問のような、その場で飲食するために提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当し、その後持ち帰る...

【答】ご質問のハンバーガーとドリンクのセット商品は、一の商品であることから、意思確認の結果、そのセット商品の一部(ドリンク)を店内飲食し、残りを持ち帰ると申し出があったとしても、貴店は、一のセット商品の一部をその場で飲食させるために提供することになります。したがって、そのセット商品の販売は、「食事の提供」に該当し、顧客がドリンク以外を持ち帰ったとしても軽減税率の適用対象となりません。(参考)持ち帰...

【答】軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」となるのかは、その飲食料品の提供等を行った時点において判定することとされています(改正法附則34@一イ、軽減通達11)。したがって、店内で飲食する寿司と区別されずに提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当し、その後、顧客がパック...

【答】軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則34@一イ、軽減通達10)。ご質問のように飲食店のレジ前にある菓子の販売は、単に飲食料品を販売しているものと考えられることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。出所:国税庁

【答】軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則34@一イ、軽減通達10)。ご質問の飲食店で缶飲料、ペットボトル飲料をそのまま提供したとしても、店内で飲食させるものとして提供しているものであることから、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。出所:国税庁

【答】軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。また、テーブルのみ、椅子のみ、カウンターのみ又はこれら以外の設備であっても、又は飲食目的以外の施設等に設置されたテーブル等であってもこれらの設備が飲食料品の飲食に用いられるのであれば、「飲食設備」に該当します(改正法附則34@一イ、軽減通達8)。したがって、カウンターのみ設置し...

【答】「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。ここでいう飲食設備とは、飲食料品を提供する事業者が設置したものでなくても、設備設置者と飲食料品を提供している事業者との間の合意等に基づき、その設備を顧客に利用させることとしている場合は、これに該当します。ご質問のショッピングセンターのフードコートが、設備設置者と飲食料品を提供している事業者との間の合意等に...

【答】「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。ここでいう飲食設備とは、飲食料品を提供する事業者が設置したものでなくても、設備設置者と飲食料品を提供している事業者との間の合意等に基づき、その設備を顧客に利用させることとしている場合は、これに該当します(軽減通達9)。ご質問の公園のベンチが、こうした合意等に基づき貴社の顧客に利用させることとしているもので...

【答】飲食設備とは、飲食料品を提供する事業者が設置したものでなくても、設備設置者と当該事業者との間の「合意等」に基づき、その設備を当該事業者の「顧客に利用させること」としている場合は、これに該当します(軽減通達9)。この「合意等」には、契約書等で明らかにされている明示的な合意のみならず、「黙示の合意」も含みます。「黙示の合意」とは、飲食料品を提供する事業者が、設備設置者との明示の合意なく自らの顧客...

【答】軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則34@一イ)。飲食設備とは、飲食料品の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的は問わず、例えば、テーブルのみ、椅子のみ、カウンターのみ又はこれら以外の設備であっても、これらの設備が飲食料品の飲食に用いられるのであれば、飲食設備に該当します(軽減通達8)。「飲食設備...

【答】軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。列車内の食堂施設において行われる飲食料品の提供は、これに該当し、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34@一イ、軽減通達10(5))。他方、旅客列車の施設内に設置された売店や移動ワゴン等による弁当や飲み物等の販売は、例えば、その施設内の座席等で飲食させるために提供している...

【答】軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。カラオケボックスの客室で顧客の注文に応じて行われる飲食料品の提供は、これに該当しますので、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34@一イ、軽減通達10(2))。出所:国税庁

【答】映画館内に設置された売店で行われる飲食料品の販売は、単に店頭で飲食料品を販売しているものですので、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。なお、売店のそばにテーブル、椅子等を設置して、その場で顧客に飲食させている場合には、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供であり、「食事の提供」に該当しますので、持ち帰りによる販売(持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を...

【答】軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。旅館、ホテル等(以下「ホテル等」といいます。)の宴会場や会議室・研修室等で行われる飲食料品の提供は、それがホテル等自体又はホテル等のテナントであるレストランが行うものである場合には、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34@一イ、軽減通達10(1)...

【答】軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。ご質問のように、ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料(酒税法に規定する酒類を除きます。)を販売する場合は、単に飲食料品を販売するものであることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります(改正法附則34@一)。...

【答】バーベキュー施設内で飲食する飲食料品について、ご質問のようにそのバーベキュー施設を運営する事業者からしか提供を受けることができない場合には、施設利用料と食材代を区分していたとしても、その全額が飲食に用いられる設備において飲食料品を飲食させる役務の提供に係る対価と認められますので、その全額が「食事の提供」の対価に該当し、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34@一イ)。なお、飲食料品を提...

【答】軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」には、「相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング、出張料理」)は含まれないこととされています(改正法附則34@一ロ、軽減通達12)。いわゆる「ケータリング、出張料理」は、相手方が指定した場所で、飲食料品の提供を行う事業者が食材等を持参して調理して提供するものや、調理済みの食材を当該指定さ...

【答】軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」には、「相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング、出張料理」)は含まれないこととされています(改正法附則34@一ロ、軽減通達12)。ご質問のように、顧客の自宅で料理を行い、飲食料品を提供するサービスは、いわゆる「ケータリング、出張料理」に該当しますので、軽減税率の適用対象となりません。出...

【答】そばの出前、宅配ピザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります(改正法附則34@)。(注)顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けることは、「食事の提供」には該当せず、また、いわゆる「ケータリング、出張料理」にも該当しません。出所:国税庁

【答】ご質問の飲料の配達は、顧客の指定した場所まで単に飲料を届けるような場合、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります(改正法附則34@)。ただし、その飲料の配達後に、会議室内で給仕等の役務の提供が行われる場合には、いわゆる「ケータリング、出張料理」に該当し、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34@一ロ、軽減通達12)。出所:国税庁

【答】軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」には、「相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の「役務」を伴う飲食料品の提供(いわゆる「ケータリング、出張料理」)は含まないこととされています(改正法附則34@一ロ、軽減通達12)。この「役務」には、「盛り付け」を含むとされていますが、飲食料品の譲渡に通常必要な行為である、例えば、持ち帰り用のコーヒーをカップに注ぐような、容器への「取り...

【答】軽減税率の適用対象となる有料老人ホームにおいて行う飲食料品の提供とは、老人福祉法第29条第1項の規定による届出が行われている有料老人ホームにおいて、当該有料老人ホームの設置者又は運営者が、当該有料老人ホームの一定の入居者に対して行う飲食料品の提供をいいます(改正法附則34@一ロ、改正令附則3A一)。また、軽減税率の適用対象となるサービス付き高齢者向け住宅において行う飲食料品の提供とは、「高齢...

【答】軽減税率の適用対象となる「学校給食」とは、学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校の施設において、当該施設の設置者が、その児童又は生徒の全てに対して学校給食として行う飲食料品の提供をいいますので、利用が選択制である学生食堂での飲食料品の提供はこれに該当しません(改正法附則34@一イ、改正令附則3A三)。また、学生食堂での飲食料品の提供は、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役...

【答】健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費に係る病院食の提供は非課税とされていることから、消費税は課されません(消法6@、消法別表1六、消令14)。なお、患者の自己選択により、特別メニューの食事の提供を受けている場合に支払う特別の料金については、非課税となりません。また、病室等で役務を伴う飲食料品の提供を行うものですので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません(改正法附...

【答】軽減税率の適用対象となる有料老人ホームにおいて行う飲食料品の提供は、有料老人ホームの設置者又は運営者が、当該有料老人ホームの一定の入居者に対して行う飲食料品の提供に限られています(改正法附則34@一ロ、改正令附則3A一)。貴社が有料老人ホームとの給食調理委託契約に基づき行う食事の調理は、受託者である貴社が、委託者である有料老人ホームに対して行う食事の調理に係る役務の提供ですので、軽減税率の適...

【答】食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、その一の資産に係る価格のみが提示されているもの)は、次のいずれの要件も満たす場合、その全体が軽減税率の適用対象となります(改正法附則34@一、改正令附則2)。@一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であることA 一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の...

【答】飲食料品の販売に際し、使用される容器が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、その容器も含め、飲食料品の譲渡に該当します。食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、その一の資産に係る価格のみが提示されているもの)は、次のいずれの要件も満たす場合、その全体が軽減税率の適用対象となります(改正法附則34@...

【答】食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、その一の資産に係る価格のみが提示されているもの)は、次のいずれの要件も満たす場合、その全体が軽減税率の適用対象となります(改正法附則34@一、改正令附則2)。@ 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であることA 一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額...

【答】「一体資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの(一の資産に係る価格のみが提示されているものに限ります。)をいいます(改正法附則34@)。ご質問のように、そのセット商品を構成する食品又は食品以外の資産について、顧客が選択可能であれば、あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものではないため、一体資産に該当せず、一括譲渡(課税関係の異なる2以上の資産...

【答】一括譲渡においては、税率の異なるごとに資産の譲渡等の対価の額を合理的に区分する必要があります(改正令附則6)。ご質問のセット商品は、おもちゃが非売品であるため、例えば、セット商品の売価から実際に販売されている商品の単品の価格(ご質問の場合はハンバーガーの売価300円とドリンクの売価250円の合計額550円)を控除した後の残額を非売品の売価とし、おもちゃの売価を0円とすることも合理的に区分され...

【答】「一体資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの(一の資産に係る価格のみが提示されているものに限ります。)をいいます(改正法附則34@、改正令附則2一)。ご質問の商品は、特定の食品にあらかじめ販促品を付けて販売されているところ、「食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの」であり、また、一の資産に係る価格のみが提示されている...

【答】「一体資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの(一の資産に係る価格のみが提示されているものに限ります。)をいいます(改正法附則34@、改正令附則2一)。ここでいう「あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの」とは、物理的に一体である必要はなく、例えば、「特定の食品の販売に際し、特定の販促品を配付する」旨を陳列棚に表示した上で、レジでその販促品を...

【答】軽減税率の適用対象となる一体資産かどうかの判定に当たり、一体資産の譲渡の対価の額(税抜き)が10,000円以下かどうかは、セット商品1個当たりの販売価格で判定することとなります。したがって、ご質問のセット商品1個当たりの税抜き販売価格は、1,000円(100,000円÷100個)となりますので、一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)は、10,000円以下となります。出所:国税庁

【答】食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、その一の資産に係る価格のみが提示されているもの。)は、次のいずれの要件も満たす場合、その全体が軽減税率の適用対象となります(改正法附則34@一、改正令附則2)。@ 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であることA 一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価...

【答】「一体資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの(一の資産に係る価格のみが提示されているものに限ります。)をいいます。ご質問のように、ビールと惣菜をそれぞれ別々の商品として販売している場合に、これらの商品を組み合わせて、一括で値引きを行って販売するときは、あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものではないことから、「一体資産」に該当しません(改正...

【答】一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合は、事業者の販売する商品や販売実態等に応じ、例えば、次の割合など、事業者が合理的に計算した割合であればこれによって差し支えないとされています(軽減通達5)。イその一体資産の譲渡に係る売価のうち、合理的に計算した食品の売価の占める割合ロその一体資産の譲渡に係る原価のうち、合理的に計算...

【答】一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合は、事業者の販売する商品や販売実態等に応じ、例えば、次の割合など、事業者が合理的に計算した割合であればこれによって差し支えないとされています(軽減通達5)。イその一体資産の譲渡に係る売価のうち、合理的に計算した食品の売価の占める割合ロその一体資産の譲渡に係る原価のうち、合理的に計算...

【答】ご質問のように、小売業や卸売業等を営む事業者が、一体資産に該当する商品を仕入れて販売する場合において、販売する対価の額(税抜き)が1万円以下であれば、その課税仕入れのときに仕入先が適用した税率をそのまま適用して差し支えありません。出所:国税庁

【答】税率の適用対象となる「新聞」とは、定期購読契約が締結された週2回以上発行される、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載するものです(改正法附則34@二)。したがって、いわゆるスポーツ新聞や業界紙、日本語以外の新聞等についても、1週に2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づく譲渡であれば、軽減税率の適用対象となります。出所:国税庁

【答】軽減税率の適用対象である「新聞」は、定期購読契約に基づくものとされており、「定期購読契約」とは、その新聞を購読しようとする者に対して、その新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいいます(改正法附則34@二)。したがって、コンビニエンスストア等の新聞の販売は、定期購読契約に基づくものではないため軽減税率の適用対象となりません。出所:国税庁

【答】軽減税率の適用対象となる「1週に2回以上発行する新聞」とは、通常の発行予定日が週2回以上とされている新聞をいいますので、国民の祝日及び通常の頻度で設けられている新聞休刊日によって発行が1週に1回以下となる週があっても「1週に2回以上発行する新聞」に該当します(改正法附則34@二、軽減通達14)。したがって、ご質問の新聞が、定期購読契約に基づくものであれば、軽減税率の適用対象となります。出所:...

【答】軽減税率の適用対象である「新聞」は、定期購読契約に基づくものとされており、「定期購読契約」とは、その新聞を購読しようとする者に対して、その新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいいます(改正法附則34@二)。ここでいう「購読」とは、「購入して読むこと」をいい、購入した者が「自らの事業に使用すること(再販売することは除きます。)」も含まれます。このため、ご質問のように、ホテルの従業員...

【答】軽減税率の適用対象となる「新聞の譲渡」とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(1週に2回以上発行する新聞に限ります。)の定期購読契約に基づく譲渡をいいます(改正法附則34@二)。他方、インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、電気通信回線を介して行われる役務の提供である「電気通信利用役務の提供」に該当し、「新聞の譲渡」に該当しないことから、軽...

【答】軽減税率の適用対象となる「新聞の譲渡」とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(1週に2回以上発行する新聞に限ります。)の定期購読契約に基づく譲渡をいいます(改正法附則34@二)。他方、インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、電気通信回線を介して行われる役務の提供である「電気通信利用役務の提供」に該当し、「新聞の譲渡」に該当しないことから、軽...

【答】現行の仕入税額控除制度(請求書等保存方式)においても、保存すべき請求書等には課税資産の譲渡等の内容の記載が必要となっています。区分記載請求書等保存方式における区分記載請求書等には、@課税資産の譲渡等(軽減対象資産の譲渡等を除きます。)に係る資産又は役務の内容A当該課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨が記載されていなければなりません(...

【答】問のような事情がある場合に交付される当該レシートは、区分記載請求書等保存方式における請求書等として認められます。令和元年(2019年)10月から、仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等には、以下の事項が記載されていることが必要です(これまでの請求書等の記載事項に加え、下線部分が追加されました。改正法附則34A)。㋑書類の作成者の氏名又は名称㋺課税資産の譲渡等を...

【答】請求書等を課税期間の範囲内で一定期間分の取引についてまとめて作成する場合、その請求書等に記載すべき課税資産の譲渡等を行った年月日については、○月○日といった個々の日付でなくても、その一定期間を記載すればよいこととされています(消法30H一ロ)。ただし、一定期間分の取引をまとめて作成した請求書等であっても、平成31年(2019年)10月以降は現行の制度において必要とされている記載事項に加えて、...

【答】令和元年(2019年)10月から、仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等には、以下の事項が記載されていることが必要です(これまでの請求書等の記載事項に加え、下線部分が追加されました。改正法附則34A)。㋑書類の作成者の氏名又は名称㋺課税資産の譲渡等を行った年月日㋩課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等であ...

【答】令和元年(2019年)10月から、仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等には、以下の事項が記載されていることが必要です(これまでの請求書等の記載事項に加え、下線部分が追加されました。改正法附則34A)。㋑書類の作成者の氏名又は名称㋺課税資産の譲渡等を行った年月日㋩課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等であ...

【答】令和元年(2019年)10月から、仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等(領収書も含みます。)には、現行の請求書等保存方式における請求書等において必要とされている記載事項に加えて、各取引について税率ごとに区分して経理することに必要な「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)」が追加されます(改正法附則34A)。「税率ごとに合計した課税資...

【答】区分記載請求書等の記載事項と適格請求書等の記載事項は、それぞれ次のとおりとなっており、適格請求書等として必要な事項が記載されていれば、区分記載請求書等として必要な記載事項は満たされることとなります。したがって、適格請求書等の発行に対応したレジシステムへの改修を行い、適格請求書等の発行が可能となれば、区分記載請求書等として認められるレシートの発行も可能となります。なお、適格請求書等には、登録番...

【答】令和元年(2019年)10月から、仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等には、以下の事項が記載されていることが必要です(これまでの請求書等の記載事項に加え、下線部分が追加されました。改正法附則34A)。㋑書類の作成者の氏名又は名称㋺課税資産の譲渡等を行った年月日㋩課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等であ...

【答】令和元年(2019年)10月から、仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等には、以下の事項が記載されていることが必要です(これまでの請求書等の記載事項に加え、下線部分が追加されました。改正法附則34A)。㋑書類の作成者の氏名又は名称㋺課税資産の譲渡等を行った年月日㋩課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等であ...

【答】令和元年(2019年)10月から、仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等(領収書も含みます。)には、現行の請求書等保存方式における請求書等において必要とされている記載事項に加えて、各取引について税率ごとに区分して経理することに必要な「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」が追加されます(改正法附則34A)。ご質問のように、当該請求書等に記載され...

【答】令和元年(2019年)10月から、仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等(領収書も含みます。)には、現行の請求書等保存方式における請求書等において必要とされている記載事項に加えて、各取引について税率ごとに区分して経理することに必要な記載事項として「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」が追加されます(改正法附則34A)。ご質問のように、販売する...

【答】令和元年(2019年)10月から、仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等(領収書も含みます。)には、現行の請求書等保存方式における請求書等において必要とされている記載事項に加えて、各取引について税率ごとに区分して経理することに必要な「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」が追加されます(改正法附則34A)。したがって、ご質問のように税率ごとに請...

【答】現行の請求書等保存方式においても、仕入側が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で相手方の確認を受けたものについては、仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等に該当します(消法30H二)。これは、区分記載請求書等保存方式の下でも同様ですが、仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等には、以下の事項が記載されていることが必要です(これまでの仕入明細書等の記載事項に加え、下線部分が追加...

【答】令和元年(2019年)10月から、仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等には、以下の事項が記載されていることが必要です(これまでの請求書等の記載事項に加え、下線部分が追加されました。改正法附則34A)。㋑書類の作成者の氏名又は名称㋺課税資産の譲渡等を行った年月日㋩課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等であ...

【答】令和元年10月以降、軽減税率制度の実施に伴い、現行の請求書に一定の記載事項が追加された区分記載請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。.この区分記載請求書等には、「税率ごとに区分して合計した税込価格」の記載が必要となりますが、例えば、ご質問のように年間契約の対価に係る請求書等においては、令和元年10月以降、軽減税率の適用対象とならない取引であったとしても、令和元年9月までの取引と税率が...

【答】飲食料品と飲食料品以外の資産を同時に譲渡し、割引券等の利用により、その合計額から一括して値引きを行う場合、税率ごとに区分した値引き後の課税資産の譲渡等の対価の額に対してそれぞれ消費税が課されることとなります。そのため、レシート等における「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」は、値引き後のものを明らかにする必要があります。なお、税率ごとに区分された値引き前の課税資産の譲渡等の対価の額...

【答】ご質問の販売奨励金は、貴社の売上げに係る対価の返還等に該当し、取引先の仕入れに係る対価の返還等に該当します。売上げに係る対価の返還等を行った事業者については、その売上げに係る対価の返還等の対象となった取引の事実に基づいて、適用される税率を判断することとなり、その金額が合理的に区分されていないときは、その対象となった課税資産の譲渡等の内容に応じて税率ごとにあん分し、区分することとなります(改正...

【答】区分記載請求書等保存方式において保存が必要となる帳簿への「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」の記載については、軽減対象資産の譲渡等であることが客観的に明らかであるといえる程度の表示がされていればよく、個々の取引ごとに「10%」や「8%」の税率が記載されている場合のほか、例えば、軽減税率の対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記号・番号等が「軽減対象...

【答】令和元年(2019年)10月1日からの軽減税率制度の実施に伴う価格表示について、適切な価格表示を推進し、事業者間の公正かつ自由な競争を促進するとともに、一般消費者の適正な商品又は役務の選択を確保することを目的として、関係省庁連名で、平成30年5月18日付「消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について」(消費者庁・財務省・経済産業省・中小企業庁)が公表され、同一の飲食料品の販売につき適用さ...

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