問80 当社は、有料老人ホームを運営しています。提供する食事は全て税抜価格で、朝食500円、昼食550円、夕食640円で、昼食と夕食の間の15時に500円の間食を提供しています。これらの食事は、軽減税率の適用対象となりますか。
【答】
軽減税率の適用対象となる有料老人ホームにおいて行う飲食料品の提供とは、老人福祉法第29条第1項の規定による届出が行われている有料老人ホームにおいて、当該有料老人ホームの設置者又は運営者が、当該有料老人ホームの一定の入居者に対して行う飲食料品の提供をいいます(改正法附則34@一ロ、改正令附則3A一)。
また、軽減税率の適用対象となるサービス付き高齢者向け住宅において行う飲食料品の提供とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第6条第1項に規定する登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅において、当該サービス付き高齢者向け住宅の設置者又は運営者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供をいいます(改正令附則3A二)。
これらの場合において、有料老人ホーム等の設置者又は運営者が、同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額(税抜き)が一食につき640円以下であるもののうち、その累計額が1,920円に達するまでの飲食料品の提供であることとされています。
ただし、設置者等が同一の日に同一の入居者等に対して行う飲食料品の提供のうち、その累計額の計算の対象となる飲食料品の提供(640円以下のものに限る。)をあらかじめ書面により明らかにしている場合には、その対象飲食料品の提供の対価の額によりその累計額を計算するものとされています(平成28年財務省告示第100号)。
ご質問の飲食料品の提供について、あらかじめ書面により、その累計額の計算の対象となる飲食料品の提供を明らかにしていない場合は以下のとおりとなります。
夕食は、一食につき 640 円以下ですが、朝食から夕食までの対価の額の累計額が1,920円を超えていますので、夕食については、軽減税率の適用対象となりません。
なお、あらかじめ書面において、累計額の計算の対象となる飲食料品の提供を、朝食、昼食、夕食としていた場合は以下のとおりとなります。
出所:国税庁
附則〔平成二八年三月三一日法律第一三号抄〕より抜粋
改正法附則34
(三十一年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置)
第三十四条 事業者が、平成三十一年十月一日(以下附則第四十条までにおいて「三十一年適用日」という。)から三十五年施行日の前日までの間に国内において行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下附則第五十二条までにおいて同じ。)のうち次に掲げるもの(以下附則第三十九条までにおいて「三十一年軽減対象資産の譲渡等」という。)及び保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下附則第四十六条までにおいて同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下同条までにおいて同じ。)のうち第一号に規定する飲食料品に該当するものに係る消費税の税率は、同法第二十九条の規定にかかわらず、百分の六・二四とする。
一 飲食料品(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下この号において同じ。)の譲渡(次に掲げる課税資産の譲渡等は、含まないものとする。)
イ 飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)
ロ 課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く。)
二 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(一週に二回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。)に基づく譲渡
2 三十一年適用日から三十五年施行日の前日までの間における消費税法第三十条、第三十二条、第三十六条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、読み替えられたこれらの規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、三十一年適用日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第五十条までにおいて同じ。)及び三十一年適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第五十三条までにおいて同じ。)並びに三十一年適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、三十一年適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び三十一年適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに三十一年適用日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
第三十条第一項 | 百十分の七・八 | 百十分の七・八(当該課税仕入れが他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する三十一年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)に係るものである場合には、百八分の六・二四) |
第三十条第八項第一号ハ | 内容 | 内容(当該課税仕入れが他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨) |
第三十条第九項第一号ハ | 内容 | 内容(当該課税資産の譲渡等が三十一年軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び三十一年軽減対象資産の譲渡等である旨) |
第三十条第九項第一号ニ | 課税資産の譲渡等の | 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の |
第三十条第九項第二号ニ | 内容 | 内容(当該課税仕入れが他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨) |
第三十条第九項第二号ホ | 第一項 | 税率の異なるごとに区分して合計した第一項 |
第三十二条第一項第一号 | 百十分の七・八 | 百十分の七・八(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四) |
第三十六条第一項 | 百十分の七・八 | 百十分の七・八(当該課税仕入れに係る棚卸資産が他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合又は当該課税貨物が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項第一号に規定する飲食料品に該当するものである場合には、百八分の六・二四) |
第三十八条第一項 | 百分の十 | 百分の十(当該課税資産の譲渡等が三十一年軽減対象資産の譲渡等である場合には、百分の八) |
百十分の七・八 | 百十分の七・八(当該売上げに係る対価の返還等が三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四) | |
第三十九条第一項 | 百十分の七・八 | 百十分の七・八(当該税込価額が三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四) |
第四十三条第一項第一号 | 課税資産の譲渡等に係る | 課税資産の譲渡等に係る税率の異なるごとに区分した |
第四十三条第一項第二号 | 課税標準額 | 税率の異なるごとに区分した課税標準額 |
第四十五条第一項第一号 | )に係る | )に係る税率の異なるごとに区分した |
第四十五条第一項第二号 | 課税標準額 | 税率の異なるごとに区分した課税標準額 |
第四十七条第一項第一号 | 数量及び | 数量、 |
いう。) | いう。)及び税率 |
3 前項前段の規定の適用がある場合における消費税法第三十条第七項の規定の適用については、前項前段の規定による読替え前の同法第三十条第九項第一号に掲げる書類の交付を受けた事業者が、当該書類に係る課税資産の譲渡等の事実に基づき次に掲げる記載事項に係る追記をした当該書類を保存するときは、消費税法第三十条第七項に規定する請求書等の保存があるものとみなして、同項の規定を適用する。
一 消費税法第三十条第九項第一号ハに掲げる記載事項(当該記載事項のうち、課税資産の譲渡等が三十一年軽減対象資産の譲渡等である旨に限る。)
二 消費税法第三十条第九項第一号ニに掲げる記載事項
4 第一項の規定の適用を受ける三十一年軽減対象資産の譲渡等に係る課税仕入れ等の税額(消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。)の計算方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則〔平成二八年三月三一日政令第一四八号抄〕より
改正令附則3A一
(飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等)
第三条 改正法附則第三十四条第一項第一号イに規定する政令で定める事業は、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第一号に規定する飲食店営業、同条第二号に規定する喫茶店営業その他の飲食料品(同項第一号に規定する飲食料品をいう。次項において同じ。)をその場で飲食させる事業とする。
2 改正法附則第三十四条第一項第一号ロに規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とし、同項第一号ロに規定する政令で定める飲食料品の提供は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める飲食料品の提供(財務大臣の定める基準に該当する飲食料品の提供に限り、消費税法施行令第十四条の二第一項から第三項までの規定により財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項の規定による届出が行われている同項に規定する有料老人ホーム(次号に掲げる施設に該当するものを除く。)
当該有料老人ホームを設置し、又は運営する者が、当該有料老人ホームの入居者(財務省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。)に対して行う飲食料品の提供
二 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第六条第一項に規定する登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅
当該サービス付き高齢者向け住宅を設置し、又は運営する者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供
三 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第二項に規定する義務教育諸学校の施設
当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全てに対して学校給食(同条第一項に規定する学校給食をいう。第六号において同じ。)として行う飲食料品の提供
四 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第二条に規定する夜間課程を置く高等学校の施設
当該高等学校の設置者が、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒の全てに対して同条に規定する夜間学校給食として行う飲食料品の提供
五 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第二条に規定する特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設
当該特別支援学校の設置者が、その幼児又は生徒の全てに対して同条に規定する学校給食として行う飲食料品の提供
六 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園の施設
当該幼稚園の設置者が、その施設で教育を受ける幼児の全てに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供
七 学校教育法第一条に規定する特別支援学校に同法第七十八条の規定により設置される寄宿舎
当該寄宿舎の設置者が、当該寄宿舎に寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供