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記帳・帳簿等の保存制度

個人で事業や不動産貸付け等を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含みます。)は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。

記帳・帳簿等の保存制度記事一覧

◎ 記帳する内容収入金額や必要経費に関する事項について、取引の年月日、相手方の名称、金額や日々の売上げ・仕入れの合計金額等を帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。なお、消費税の課税事業者となる方は、消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和元年10月1日以降、軽減税率対象品目の売上げ・仕入れがあ...

「青色申告」は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面で様々な特典を受けることができる制度です。青色申告をするためには、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに開業された方は、開業の日から2か月以内)に、「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、所轄税務署に提出する必要があります。※ 青色申告の方は、原則として...

◎ 青色申告特別控除不動産所得や事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をされている方で、正規の簿記の原則 (一般的には複式簿記をいいます。)により記帳している方については、一定の要件の下で事業所得等の金額から最高65万円を差し引くことができます。また、簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。※1 現金主義による所得計算の特例の適用を受けている...

青色申告をするためには、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに開業された方は、開業の日から2か月以内)に、「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、所轄税務署に提出する必要があります。※ 提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。※ 「所得税の青色申告承認申請書」などの申請や届出の様式は、国税庁ホームページからダウン...

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