青色申告制度とは
「青色申告」は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面で様々な特典を受けることができる制度です。
青色申告をするためには、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに開業された方は、開業の日から2か月以内)に、「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、所轄税務署に提出する必要があります。
※ 青色申告の方は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行わなければなりませんが、簡易な帳簿(@現金出納帳、A売掛帳、B買掛帳、C経費帳、D固定資産台帳)で記帳してもよいことになっています。
出所:国税庁