2.つみたてNISAとは?

(Q2) つみたてNISAとはどのような制度ですか。

 

つみたてNISAは、20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等を対象として、平成30年から令和元9年までの聞に、非課税口座で取得した一定の投資信託(注1)(投資額は年間40万円が上限)について、その収益の分配(注2)やその投資信託を売却したことにより生じた譲渡益が、累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長20年間非課税(非課税期間)とされる制度です(注3)。

 

(注)
1. つみたてNISAの対象となる商品はQ 4 を参照してください。
2. 非課税とされるのは非課税口座を開設する金融機関を経由して交付される収益の分配に限られます。
3.

非課税口座で取得した一定の投資信託を売却したことにより生じた損失はないものとみなされます。
したがって、その投資信託を売却したことにより生じた損失について、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益との損益通算や、繰越控除をすることはできません。

非課税対象 非課税口座内の一定の投資信託の収益の分配、譲渡益
開設者(対象者) 口座開設の年の1月1日において20歳以上の居住者等
口座開設可能期間 平成30年1月1日から令和元9年12月31日までの20年間

金融商品取引業者等
(金融機関)の変更

一定の手続の下で、1 累積投資勘定(各年分)ごとに変更可Q(18 参照)
非課税投資額 1累積投資勘定(各年分)における投資額(定期かつ継続的に投資した額の合計額)は40万円を上限(未使用枠は翌年以降繰越不可)
非課税期間 最長20年間、途中売却可(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
非課税投資総額 最大800万円(40万円×20年間)

 

 

 

 

出所:国税庁

 

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