5.非課税口座で保有する上場株式等の配当等について、非課税措置の適用を受けるための手続

非課税口座で保有する上場株式等の配当等について、非課税措置の適用を受けるためには何か手続が必要ですか。

 

非課税口座で保有する上場株式の配当、上場投資信託の受益権(ETF)・上場不動産法人の投資口(REIT)の収益の分配などについて非課税措置の適用を受けるためには、配当等の受取方法として、株式数比例配分方式を選択している必要があります。
株式数比例配分方式を選択するために必要な手続については非課税口座を開設する金融機関にご確認ください。

 

なお、非課税口座で保有する公募株式投資信託の収益の分配については、非課税の適用を受けるために上記のような手続は必要ありません。

 

(注)NISAやつみたてNISAによる非課税措置の対象となる配当等は、非課税口座を開設する金融機関(支払の取扱者)を経由して交付される配当等に限られていますので、上場株式等の発行者から直接投資者に交付される配当等は課税扱いとなります。

 

なお、金融機関を経由して交付を受けるためには、実務上、株式数比例配分方式を選択することが求められています。

 

 

出所:国税庁

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