9.NISAの非課税期間(最長5年間)又はつみたてNISAの非課税期間(最長20年間)が終了した場合、どのような取扱いとなりますか。

NISAの非課税期間(最長5年間)又はつみたてNISAの非課税期間(最長20年間)が終了した場合、どのような取扱いとなりますか。

 

1 N ISAの非課税期間が終了した場合
非課税管理勘定で上場株式等を保有したまま非課税期間(最5長年間)が終了した場合、その上場株式等は、同一の非課税口座内の新たに設定される非課税管理勘定に移管するか(注1 )、特定口座や一般口座に移管することになります(注2 )。

(注) 1

非課税期間の終了時の移管については、移管時の時価が120万円を超える上場株式等も移管することができます。この場合、移管先の新たに設定される非課税管理勘定では新規に上場株式等を購入することができなくなります。
なお、移管する上場株式等の移管時の時価が120万円を超えていない場合には、移管先に新たに設定される非課税管理勘定では120万円からこの移管時の時価を控除した金額まで新規に上場株式等を購入することができます。

2

非課税期間の終了時に上場株式等の移管が行われた場合、その移管による払出し時に、その日の終値に相当する金額によりその上場株式等を売却したものとみなされます(その譲渡益については非課税措置の適用があり、譲渡損失についてはなかったものとみなされます。)。
また、その移管による払出し時に、その日の終値に相当する金額によりその上場株式等を取得したものとみなされます。

 

2 つみたてN I S A の非課税期間が終了した場合
累積投資勘定で投資信託を保有したまま非課税期間(最20長年間)が終了した場合、特定口座や一般口座に移管することになります(注1、2)。

(注)1 上記1のNISAの場合と異なり、同一の非課税口座内の新たに設定される累積投資勘定に移管することはできません。
2

非課税期間の終了時に投資信託の移管が行われた場合、その移管による払出し時に、その日の終値に相当する金額によりその投資信託を売却したものとみなされます(その譲渡益については非課税措置の適用があり、譲渡損失についてはなかったものとみなされます。)。

 

また、その移管による払出し時に、その日の終値に相当する金額によりその投資信託を取得したものとみなされます。

 

 

出所:国税庁

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