17.非課税管理勘定及び累積投資勘定の変更
NISAとつみたてNISAを変更するには、どのような手続を行えばよいですか。
Q3のとおり、年分が異なればNISAとつみたてNISAを利用することができますが、勘定変更(非課税管理勘定(NISA)⇔累積投資勘定(つみたてNISA))の手続が必要となります。
具体的には、非課税口座に、
@ | その年(年分)に設けられた勘定を変更しようとする場合 |
A | その年の翌年(翌年分)に設けられることとなっている勘定を変更しようとする場合 |
は、「非課税口座異動届出書」をその非課税口座が開設されている金融機関に提出する必要があります。
なお、@の場合、その変更しようとする年分の勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、その年分についての勘定変更はできません。
(注) | 上記@及びAの場合のほか、令和6年1月1日において令和5年分の非課税管理勘定(NlSA)が設けられている合場で、その非課税口座に令和6年分の累積投資勘定(つみたてNISA)を設けようとするときも「非課税口座異動届出書」を提出する必要があります。 |
出所:国税庁