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2納付等の手続関係

2納付等の手続関係

問1.《口座からの振替日について》〔4月16日追加〕

振替納税を利用している場合、口座からの振替日はいつになりますか。

 

〇令和2年4月16日(木)までに申告された方の口座からの振替日は次のとおりです。
申告所得税及び復興特別所得税:令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税:令和2年5月19日(火)

 

〇個別指定による期限延長により令和2年4月17日(金)以降に申告される方の口座からの振替日は、税務署から個別に連絡いたします。

 

なお、新規に振替納税の利用を希望される方は、延長後の期限(※)までに所轄の税務署へ「預貯金口座振替依頼書」を提出いただく必要があります。

 

※申告と同時に申告期限の延長申請をされる場合は、申告の日が延長後の期限になりますので、申告書と併せて「預貯金口座振替依頼書」を提出いただく必要があります。

 

問2.《国税の納付方法について》

銀行や税務署の窓口に行かずに納付することはできますか。

 

〇ダイレクト納付、インターネットバンキングによる納付、クレジットカード納付をご利用いただくことで、銀行や税務署に行かなくても納付できますので、是非ご利用ください。

 

〇申告所得税や個人事業者の消費税で、期限内に申告された確定申告分等については、口座からの振替により納付(振替納税)できますので、こちらも是非ご利用ください。

 

※ダイレクト納付は、ご利用される日のおおむね1か月前までに、ダイレクト納付利用届出書を作成の上、郵送等により税務署へ書面で提出してください。

 

※コンビニエンスストアからも納付ができます。

 

問3.《申告期限等が延長されたことによるダイレクト納付の取扱い》

申告期限等が延長されたことにより、ダイレクト納付に影響はありますか。

 

〇ダイレクト納付については、申告と同時に行う方法(即時納付)と日付を指定して行う方法(期日指定)の2つの方法があります。

 

〇ダイレクト納付のご利用に当たって、各税目の次に掲げる日以降は、「即時納付」のみご利用いただけます(「期日指定」のご利用はできません。)。

 

・申告所得税(確定申告分)、贈与税(確定申告分)…令和2年3月17日(火)以降
・個人事業者の消費税(確定申告分)……………………令和2年4月1日(水)以降

 

〇なお、納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付する場合は、これらの期間においても「期日指定」することができます。

 

問4.《期限が延長される前に交付を受けた納付書の取扱い》

既に納期限が3月16日と印字された納付書を持っていますが、この納付書は使用できますか。

 

〇税務署から送付した納付書に「納期限3月16日」と印字されている場合であっても、3月16日以前と同様に、3月17日以降に使用することが可能です。

 

問5.《還付申告された方々への還付金の支払時期》

還付申告を行った場合、還付金は従来のスケジュールで還付されますか。

 

〇還付金については、従来どおり、申告後、おおむね1か月から1か月半程度で還付することとなります。

 

〇ただし、申告内容が誤っていた場合などは、この期間で還付されないこともあります。

 

出所:国税庁

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