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3納付の猶予制度関係

3納付の猶予制度関係

問1.《資金繰りが悪化して、期限までに全額を納められない場合》〔4月30日更新〕

新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが悪化し、国税を納付期限までに納められない場合の取扱いについて教えてください。

 

〇お尋ねのような資金繰りの悪化により、国税を納付期限までに一時に納められない方には、税務署に申請を行うことにより、原則として1年間納付を猶予し、延滞税が軽減又は免除される納付の猶予制度があります。

 

※令和2年における延滞税の軽減については、年8.9%の割合が年1.6%の割合となります。

 

※特例猶予の適用を受けたときは、延滞税が免除されます(「3納付の猶予制度関係」問2参照)。

 

〇納付の猶予制度は、個人、法人を問わず、原則として全ての税目について対象となります。

 

〇新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付できない事情のある方に対しては、その置かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応することとし、猶予の申請や審査についても極力簡素化しておりますので、まずは、各国税局の国税局猶予相談センターにお電話にてご相談ください。

 

〇猶予制度については、更に詳しいFAQがありますので、あわせてご利用ください。

 

⇒国税の納税の猶予制度FAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf
※こちらのリンク先もご覧ください。

 

⇒国税庁リーフレット「新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_01.pdf

 

⇒新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 

 

問2.《新たに設けられた特例猶予制度とこれまでの猶予制度》〔4月30日追加〕

今般、納税の猶予制度の特例(特例猶予)が創設されたと聞きましたが、特例猶予制度は、どのような点で他の猶予制度と異なるのでしょうか。

 

〇猶予制度には、従来から、@換価の猶予とA納税の猶予がありました。

 

〇申請による換価の猶予は、「事業継続又は生活の維持が困難であるとき」に、比較的広く適用でき、猶予期間中の延滞税が軽減(年8.9%→年1.6%)され、担保の提供が必要となる場合がある制度です。

 

〇納税の猶予は、延滞税が全額免除となる場合がありますが、地震や台風で家が壊れるなど、「財産の損失」が生じた場合等に限定されます。

 

〇一方、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、多くの事業者等の収入が減少しているという状況を踏まえ、以下の条件を満たす場合には、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税について、「財産の損失」が生じていない場合でも無担保かつ延滞税なしで1年間納税の猶予を受けられる制度が創設されました(特例猶予)。
@新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、概ね20%以上減少していること
A一時に納税することが困難であること
(注)すでに納期限が過ぎている未納の国税であっても、令和2年6月30日までであれば、遡って特例猶予を申請できます。

 

〇特例猶予の適用を受けるためには、税務署への申請が必要です。ご不明な点がございましたら、まずは、各国税局の国税局猶予相談センターにお電話にてご相談ください。

 

〇猶予制度については、更に詳しいFAQがありますので、あわせてご利用ください。

 

〇国税の納税の猶予制度FAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf

 

※こちらのリンク先もご覧ください。
〇国税庁リーフレット「新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_01.pdf

 

〇新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 

問3.《収入が大幅に減少した場合》〔4月30日追加〕

当社では、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言により、経営する飲食店の営業時間を短縮し、収入が激減しました。
このような場合に、今般創設された特例猶予は受けられますか。

 

〇お尋ねのように、緊急事態宣言(外出自粛要請)を受けて収入が減少している場合、以下のいずれの要件も満たせば、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税について、特例猶予を受けられます。
特例猶予の適用を受けたときは、延滞税が免除されます。
@新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること
A一時に納税することが困難であること

 

〇特例猶予を受けられない場合であっても、収入の減少により事業につき著しい損失が生じているときは、従来からある納税の猶予を受けられることがあります。

 

なお、この場合の納税の猶予を受けたときは、延滞税が軽減されます。

 

※令和2年における延滞税の軽減については、年8.9%の割合が年1.6%の割合となります。

 

〇ご不明な点がございましたら、まずは、各国税局の国税局猶予相談センターにお電話にてご相談ください。

 

〇猶予制度については、更に詳しいFAQがありますので、あわせてご利用ください。

 

⇒国税の納税の猶予制度FAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf

 

※こちらのリンク先もご覧ください。
⇒国税庁リーフレット「新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_01.pdf

 

⇒新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 

問4.《財産(棚卸資産など)に損失が生じた場合》〔4月30日更新〕

当社では、新型コロナウイルス感染症の患者が発生したことに伴う消毒作業により、仕入れていた食材を廃棄しました。
このような場合に、納税の猶予は受けられますか。

 

〇納税者が財産に災害を受けたことにより国税を一時に納付できないときは、従来からある「納税の猶予」の制度に基づき、税務署に申請を行うことにより、最大で1年間の分割納付が受けられます。

 

〇お尋ねのように、新型コロナウイルス感染症の患者が発生したことに伴う消毒作業により、仕入れていた食材を廃棄した場合は、「納税の猶予」が受けられることがあります。

 

なお、この場合の納税の猶予を受けたときは、延滞税が免除されます。

 

※「納税の猶予」が受けられない場合でも、「換価の猶予」が受けられる場合があります(「3納付の猶予制度関係」問2参照)。

 

〇ご不明な点がございましたら、まずは、各国税局の国税局猶予相談センターにお電話にてご相談ください。

 

〇猶予制度については、更に詳しいFAQがありますので、あわせてご利用ください。

 

⇒国税の納税の猶予制度FAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf

 

※こちらのリンク先もご覧ください。
⇒国税庁リーフレット「新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_01.pdf

 

⇒新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 

問5.《事業に著しい損失や著しい売上の減少が生じた場合》〔4月30日更新〕

当社では、新型コロナウイルス感染症の影響で予約キャンセルが相次いだため、
事業に著しい損失が生じました。
このような場合に、納税の猶予は受けられますか。

 

〇納税者が事業に著しい損失を受けたことや著しい売上の減少があったことにより国税を一時に納付できないときは、従来からある「納税の猶予」の制度に基づき、税務署に申請を行うことにより、最大で1年間の分割納付が受けられます。

 

〇お尋ねのように、新型コロナウイルス感染症の影響で予約キャンセルが相次ぎ、事業に著しい損失が生じた場合は、「納税の猶予」が受けられることがあります。

 

なお、この場合の納税の猶予を受けたときは、延滞税が軽減されます。

 

※「納税の猶予」が受けられない場合でも、「換価の猶予」が受けられる場合があります(「4納付の猶予制度関係」問2参照)。

 

※令和2年における延滞税の軽減については、年8.9%の割合が年1.6%の割合となります。

 

〇ご不明な点がございましたら、まずは、各国税局の国税局猶予相談センターにお電話にてご相談ください。

 

〇猶予制度については、更に詳しいFAQがありますので、あわせてご利用ください。

 

⇒国税の納税の猶予制度FAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf

 

※こちらのリンク先もご覧ください。
⇒国税庁リーフレット「新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_01.pdf

 

⇒新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 

問6.《納付の猶予制度の必要書類について》〔4月30日更新〕

納付の猶予制度の適用を受けるためには、どのような書類を準備する必要がありますか。

 

〇受けようとする猶予の種類に応じ、猶予の申請書のほか、「本年と昨年の収支状況が記載された元帳や売上帳などの帳簿(注)」、「手元資金の有り高が分かる現金出納帳や預金通帳」などを準備していただく必要があります。

 

〇他にも書類が必要となる場合がありますので、まずは、各国税局の国税局猶予相談センターにお電話にてご相談ください。

 

〇なお、書類の準備が困難な場合は、税務署の徴収担当が書類に記載すべき項目について、聞き取りにより確認するなどの対応を行っております。

 

〇猶予制度については、更に詳しいFAQがありますので、あわせてご利用ください。

 

⇒国税の納税の猶予制度FAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf

 

※こちらのリンク先もご覧ください。
⇒国税庁リーフレット「新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_01.pdf

 

⇒新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 

問7.《担保の提供について》〔4月30日更新〕

納付の猶予制度の申請に当たっては、担保の提供が必要でしょうか。

 

〇新たに設けられる特例猶予制度の適用を受ける場合には、担保の提供は不要です。

 

〇その他の猶予制度の適用を受ける場合には、通常は担保が必要となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により納付の猶予制度の適用を受ける納税者については、財産の状況などから担保の提供ができることが明らかである場合を除き、担保は不要として取り扱っています。

 

〇ご不明な点がございましたら、まずは、各国税局の国税局猶予相談センターにお電話にてご相談ください。

 

〇猶予制度については、更に詳しいFAQがありますので、あわせてご利用ください。

 

⇒国税の納税の猶予制度FAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf

 

※こちらのリンク先もご覧ください。
⇒国税庁リーフレット「新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_01.pdf

 

⇒新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 

出所:国税庁

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