
おはようございます。輸出物品販売場制度の改正について勉強しているのですが、許可要件や免税販売手続、免税対象物品の範囲以外の改正点についても教えていただけますか?
おはよう。よい質問ですね。確かに令和8年11月からのリファンド方式への移行に伴い、主要な部分だけでなく、その他の部分にも重要な改正があります。今日はそれらについて詳しく説明しましょう。
ありがとうございます。リファンド方式については概要は理解していますが、その他の変更点についてはあまり把握していません。
では、主に4つのポイントについて解説します。「別送の取扱いの廃止」「税関確認後に輸出しなかった場合の罰則」「許可取消要件の見直し」そして「特定商業施設要件の廃止」です。
まず、「別送の取扱いの廃止」についてですが、これについては既に実施されていることを知っていますか?
え、既に実施されているんですか?てっきりリファンド方式と同時に変わるものだと思っていました。
そうなんです。別送の取扱いについては、リファンド方式への移行を待たずに既に廃止されています。令和7年3月31日までは、免税購入者が購入した物品を郵便等で別送した場合でも、郵便局の引受証などを税関に提示すれば免税の確認を受けられましたが、令和7年4月1日以降に購入した物品からはこの取扱いが廃止されました。
なるほど。ということは、今後は免税品は必ず持って出国しないといけないということですね。でも、令和7年3月31日までに購入した物は別送でも大丈夫なのですか?
そのとおりです。令和7年3月31日までに購入した商品については、要件に従って別送している場合には、原則として別送の取扱いの適用を受けることができます。
しかし、令和7年4月1日以降に購入した物品を別送した場合は、出国時に税関の確認を受けることができません。また、リファンド方式が始まる令和8年11月1日以降は、別送した場合、そもそも税関確認情報を取得できないため免税の適用は受けられず、消費税相当額の返金も受けられないことになります。
わかりました。では次に、「税関の確認を受けた免税対象物品を輸出しなかった場合の罰則規定」について教えてください。
この点は非常に重要です。リファンド方式の導入に伴い、税関による免税対象物品の持出し確認を受けた免税購入対象者は、その物品を遅滞なく輸出しなければならないという規定が設けられました。
そして、正当な理由なくこの規定に違反し、物品を輸出しなかった場合には、罰則の適用対象となります。つまり、税関で確認を受けたにもかかわらず、その後日本国内に持ち帰るなどの行為が罰則の対象になるということです。
それは厳しい規定ですね。税関で確認を受けた後に、例えば急な事情変更で帰国を取りやめた場合なども罰則の対象になりますか?
条文では「正当な理由なく」と規定されていますので、急な事情変更など正当な理由がある場合は罰則の対象外となる可能性があります。ただ、何が「正当な理由」に該当するかは個別の状況によりますので、トラブルを避けるためにも、税関で確認を受けた物品は確実に輸出するよう助言するべきでしょう。
なるほど。次に「輸出物品販売場の許可取消要件の見直し」について教えてください。
これは事業者側に関わる重要な改正です。リファンド方式への移行に伴い、輸出物品販売場の許可取消要件が見直されました。
具体的には、「国税庁(免税販売管理システム)へ提供された購入記録情報に不備又は不実の記録があることその他の事情により税関長の確認に支障があると認められる場合」が新たな取消要件として追加されました。これは、リファンド方式で重要となる購入記録情報の正確性を担保するための措置です。
それは厳しいですね。不備があると許可が取り消されてしまうのですか?
ただ、この新しい取消要件で許可が取り消された場合は特例があります。通常、許可が取り消されると3年間は新たな許可申請ができないのですが、この新しい要件による取消しの場合には、取消しの日から3年を経過していなくても、許可要件を満たせば新たに許可申請書を提出できるとされています。
なるほど。完全に道を閉ざすわけではないのですね。最後に「特定商業施設の要件の廃止」について教えてください。
これは少し専門的ですが、現行制度では一般型輸出物品販売場を経営する事業者が、承認免税手続事業者に免税販売手続を委託する場合、「特定商業施設」内に設置されていることが要件でした。リファンド方式ではこの「特定商業施設」という要件が廃止されます。
それは事業者にとっては良い変更ですね。特定商業施設の要件がなくなれば、より柔軟に免税販売手続を委託できるようになります。
そのとおりです。ただし重要な制限があります。承認免税手続事業者が行う免税販売手続は、一般型輸出物品販売場で免税対象物品を譲渡した日と同一の日に行う必要があります。同一の日に手続が行われない場合は、その取引について免税の適用は受けられません。この点は注意が必要です。
なるほど。特定商業施設という場所の制限はなくなったけれど、時間的な制限(同一日中)が設けられたということですね。
そういうことです。これらの改正は、先ほど説明した別送の取扱い廃止を除き、リファンド方式の施行日である令和8年11月1日から適用されます。
ありがとうございます。輸出物品販売場制度の改正について、許可要件や免税販売手続、免税対象物品の範囲以外の改正点についても理解できました。特に別送の取扱いが既に廃止されていることは、実務上すぐに影響がある部分なので、しっかり覚えておきます。
よく理解できましたね。これらの改正点は細かいところですが、実務上非常に重要です。特に別送の取扱いの廃止は既に実施されているので、クライアントへの説明の際には注意してください。他に質問があれば、いつでも聞いてくださいね。再試行Claudeは間違えることがあります。回答内容を必ずご確認ください。
リファンド方式への移行に伴い、輸出物品販売場の許可要件や免税販売手続、免税対象物品の範囲以外にも次のとおり改正が行われます(1の取扱いは令和7年3月31日をもって廃止され、2から4の改正は令和8年11月1日から廃止又は適用されます。)。
免税購入対象者が購入した免税対象物品を出国前に郵便物等として輸出し、出国時に免税対象物品を所持していない場合で、税関に輸出を証する書類(郵便局が発行する引受証及び発送伝票の控え等)を提示し、その書類により免税対象物品を輸出したことが明らかなときは、輸出の確認を受けることができる取扱い(改正前の消基通8−1−5の2)は、令和7年3月31日をもって廃止されました(問23参照)。
税関による免税対象物品の持出し確認を受けた免税購入対象者はその物品を遅滞なく輸出しなければなりませんが(消法8D)、正当な理由なく、この規定に違反してその輸出をしなかった場合には、罰則の適用対象とされます(消法 65一)。
輸出物品販売場の許可取消要件に「国税庁(免税販売管理システム)へ提供された購入記録情報に不備又は不実の記録があることその他の事情により税関長の確認に支障があると認められる場合」が追加されます(消法8G三、消基通8−2−5(3))。
「一般型輸出物品販売場」を経営する事業者は、承認免税手続事業者に免税販売手続(購入記録情報の提供及び税関確認情報の受領を除きます。)に係る事務を委託して行わせることができることとされますが(消令18の3@)、現行制度での特定商業施設の要件が廃止され、その輸出物品販売場で免税対象物品を販売した日と同一の日に免税手続カウンターで免税販売手続を行う必要があることとされます(消令18A、消基通8−1−11)(免税販売手続の委託制度、問 24参照)。
出所:国税庁