
先生、会計ソフトの操作説明書について質問があります。紙の説明書はないのですが、オンラインマニュアルが充実している場合、備付要件を満たすでしょうか?
はい、オンラインマニュアルに操作説明書と同等の内容が組み込まれている場合、操作説明書が備え付けられているものと考えて差し支えありません。
それは安心しました。条件はありますか?
重要な条件があります。そのオンラインマニュアルは、「整然とした形式及び明瞭な状態で、画面及び書面に速やかに出力できるもの」である必要があります。
具体的にはどのような要件でしょうか?
以下の要件を満たす必要があります:
具体例を教えてください。
適切な事例としては、A社の会計ソフトのように:
問題のある事例は、B社のシステムのように:
税務調査の際はどうでしょうか?
税務署の職員から確認を求められた時に、すぐに画面表示でき、必要に応じて印刷できることが重要です。ネットワーク問題で見られないということがないよう注意が必要ですね。
法的根拠は?
電子帳簿保存法施行規則第2条第2項第1号のシステム関係書類等について、取扱通達4-6で「書面以外の方法での備付けも可能」とされていることに基づいています。
実務上の注意点はありますか?
以下の点に注意してください:
導入前:
導入後:
クラウド型でインターネット接続が必要な場合は?
以下の条件を満たせば認められる可能性が高いです:
ただし、リスクヘッジとして重要部分の事前PDF保存をお勧めします。
ありがとうございました。これで顧客に自信を持って説明できます!
どういたしまして。要点は、内容の充実性、適切な形式、出力可能性、アクセス性の4つです。これらを満たすオンラインマニュアルは電子帳簿保存法上の備付要件を満たすと考えられます。
規則第2条第2項第1号のシステム関係書類等については、書面以外の方法により備え付けることもできることとしています(取扱通達4−6本文なお書き)ので、いわゆるオンラインマニュアルやオンラインヘルプ機能に操作説明書と同等の内容が組み込まれている場合には、それが整然とした形式及び明瞭な状態で画面及び書面に、速やかに出力することができるものであれば、操作説明書が備え付けられているものとして取り扱って差し支えありません。
出所:国税庁