
政府は、企業や個人事業主の事務処理をすべてデジタル化することを目指しています。請求書の発行から会計処理、税務申告まで、すべてをコンピューターで連携させることで、手作業を減らし、ミスを防ぎ、業務効率を大幅に向上させようとしています。
令和7年度から、電子取引データ(デジタルの請求書や決済データなど)を自動で保存し、帳簿に自動連携するシステムに対応した新しいルールが作られます。
決められた要件を満たしてデジタルデータを管理すると、以下の税制上の優遇が受けられます:
1. 重加算税の軽減
2. 青色申告特別控除65万円の適用
これらの優遇を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります:
この見直しにより、適切なシステムを導入して電子データを管理すれば、税制上の優遇を受けながら業務のデジタル化を進めることができるようになります。手作業が減り、ミスも防げるため、特に小規模事業者にとって大きなメリットが期待されています。
出所:国税庁
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請求書等を帳簿に自動連携する仕組みに対応した制度が新設されました〜令和7年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要〜(令和7年4月)