令和7年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要

令和7年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要

令和7年度税制改正による電?帳簿等保存制度の見直しの概要

なぜ見直しが行われるの?

政府は、企業や個人事業主の事務処理をすべてデジタル化することを目指しています。請求書の発行から会計処理、税務申告まで、すべてをコンピューターで連携させることで、手作業を減らし、ミスを防ぎ、業務効率を大幅に向上させようとしています。

新しい制度の内容

令和7年度から、電子取引データ(デジタルの請求書や決済データなど)を自動で保存し、帳簿に自動連携するシステムに対応した新しいルールが作られます。

新制度のメリット

決められた要件を満たしてデジタルデータを管理すると、以下の税制上の優遇が受けられます:
1. 重加算税の軽減

  • 通常、電子データは改ざんしやすいため、不正があった場合の重加算税が10%上乗せされます
  • しかし、適切にシステムを使っていれば、この上乗せが免除されます(令和9年1月以降適用)

2. 青色申告特別控除65万円の適用

  • 個人事業主が最大65万円の特別控除を受けられます(令和9年分以降適用)
必要な要件

これらの優遇を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります:

システム要件
  • 国税庁が認める基準に適合したシステム(会計ソフトや販売管理ソフトなど)を使用
  • デジタルインボイスや決済データを適切に処理できる機能が必要
データ管理要件
  1. 改ざん防止:データの修正や削除の履歴が残るシステムを使用、または修正・削除ができないシステムを使用
  2. 適正記帳:電子データの金額を勝手に修正して帳簿に記録できないようにする、または修正した事実を確認できるようにする
  3. 関連性確保:電子取引データと帳簿の内容を相互に確認できるようにする
手続き要件
  • 事前に税務署への届出書提出が必要
  • 保存したデータをいつでも確認できる状態にしておく
まとめ

この見直しにより、適切なシステムを導入して電子データを管理すれば、税制上の優遇を受けながら業務のデジタル化を進めることができるようになります。手作業が減り、ミスも防げるため、特に小規模事業者にとって大きなメリットが期待されています。

 

出所:国税庁
こちらからご確認ください。
請求書等を帳簿に自動連携する仕組みに対応した制度が新設されました〜令和7年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要〜(令和7年4月)