仮想通貨に関する税務上の取扱いについて

仮想通貨に関する税務上の取扱いについて記事一覧

仮想通貨は最近よく耳にしますね。そうですね。仮想通貨は現在のところ、交換手段としての通貨本来の目的と違って、投機対象という印象が強いですね。価格が安い時に買って、値上がり時に売り抜けて利ザヤを稼ぐ。この場合には、儲けに対して所得税などの税金がかかってくるので注意が必要です。次の仮想通貨取引を行った場合の所得の計算方法を教えてください。(例)・ 3月9日2,000,000 円で4ビットコインを購入し...

次の仮想通貨取引を行った場合の所得の計算方法を教えてください。(例)・ 3月 9日2,000,000円で4ビットコインを購入した。・ 9月28日162,000円(消費税等込)の商品を購入する際の決済に0.3ビットコインを支払った。なお、取引時における交換レートは1ビットコイン=540,000円であった。(注) 上記取引において仮想通貨の売買手数料については勘案していない。上記(例)の場合の所得金額...

次の仮想通貨取引を行った場合の所得の計算方法を教えてください。(例)・ 3月9日2,000,000円で4ビットコイン(A)を購入した。・ 11月2日10リップル(B)を購入する際の決済に1ビットコインを支払った。なお、取引時における交換レートは1リップル=60,000円であった。 (注) 上記取引において仮想通貨の売買手数料については勘案していない。上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり...

国内の仮想通貨交換業者から、ビットコインを購入しましたが、その際に手数料を支払いました。この場合の購入した仮想通貨の取得価額はどうなりますか。(例)9月1日4ビットコインを2,000,000円で購入した。購入時に手数料540円(消費税等込)を支払った。上記(例)の場合の仮想通貨の取得価額は、2,000,540円になります。購入した仮想通貨の取得価額は、その支払対価に手数料等の付随費用を加算した額と...

仮想通貨の分裂(分岐)に伴い、新たに誕生した仮想通貨を取得しましたが、この取得により、所得税又は法人税の課税対象となる所得は生じますか。仮想通貨の分裂(分岐)により新たに誕生した仮想通貨を取得した場合、課税対象となる所得は生じません。所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。しかしながら、ご質問の仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した...

仮想通貨をマイニングにより取得した場合、その所得は所得税又は法人税の課税対象となりますか。仮想通貨をマイニングにより取得した場合、その所得は所得税又は法人税の課税対象となります。所得税については、いわゆる「マイニング」(採掘)等により仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得として課税対象となります。この場合、マイニング等により取得した仮想通貨の取得価額に相当する金額(時価)については...

仮想通貨取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。仮想通貨取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分されます。仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、・その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合(注1)・その仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)を除き、雑所得に区分されます。...

仮想通貨の売却による所得を申告する場合、どのような支出が必要経費となりますか。仮想通貨の売却による所得の計算上、必要経費となるものには、例えば次の費用があります。・売却した仮想通貨の取得価額・売却の際に支払った手数料このほか、インターネットやスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の購入費用などについても、仮想通貨の売却のために必要な支出であると認められる部分の金額に限り、必要経費に算入することが...

仮想通貨交換業者A・Bから、次の年間取引報告書が送付されました。この年間取引報告書を活用した仮想通貨の所得金額の計算方法を教えてください。年間取引報告書の太枠の赤字部分及び青字部分を、国税庁ホームページに掲載している「仮想通貨の計算書(総平均法用)」に入力すれば、簡便に所得金額を計算することができます。 上記の場合の仮想通貨の所得金額は、332,000 円となります。【関係法令等】−【入力例】※前...

仮想通貨交換業者から年間取引報告書が送付されましたが、この年間取引報告書には、何が記載されているのですか。年間取引報告書の各欄には、次の事項が記載されています。@ 年始数量:その年の1月1日現在の仮想通貨の保有数量A 年中購入数量:その年の仮想通貨の購入数量B 年中購入金額:その年の仮想通貨の購入金額C 年中売却数量:その年の仮想通貨の売却数量D 年中売却金額:その年の仮想通貨の売却金額E 移入数...

昨年の申告では、売却した仮想通貨の取得価額を移動平均法で計算していましたが、計算が困難なため、本年の申告から総平均法に変更することはできますか。今後の申告において「総平均法」を継続することを前提に、売却した仮想通貨の取得価額の計算方法を変更することができます。売却した仮想通貨の取得価額は、「移動平均法」で計算するのが相当ですが、継続して適用することを要件に「総平均法」で計算しても差し支えないことと...

本年中に仮想通貨取引を行いましたが、取引履歴を残していないため、仮想通貨の購入価額や売却価額が分かりません。これらの価額を確認する方法はありますか。次の区分に応じて仮想通貨取引の購入価額や売却価額を確認することができます。@国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨取引平成30年1月1日以後の仮想通貨取引については、国税庁から仮想通貨交換業者に対して、次の事項などを記載した「年間取引報告書」の交付をお...

仮想通貨取引による所得を計算したところ、損失が生じました。この損失を給与所得などの他の所得から差し引く(通算する)ことができますか。雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。所得税法上、他の所得と通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます。雑所得については、これらの所得に該当しませんの...

仮想通貨の証拠金取引については、外国為替証拠金取引(いわゆるFX)と同様に申告分離課税の対象となりますか。仮想通貨の証拠金取引は、申告分離課税の対象とはなりません。仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。租税特別措置法上、申告分離課税(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の対象は、金融商品取引法等に基づき行われる@...

仮想通貨を相続や贈与により取得した場合の課税関係はどうなりますか。被相続人等から仮想通貨を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されます。相続税法では、個人が、金銭に見積もることができる経済的価値のある財産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税の課税対象となることとされています。仮想通貨については、決済法上、「代価の弁済のために不特定の者...

相続や贈与により取得した仮想通貨の評価方法について教えてください。活発な市場が存在する仮想通貨は、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。仮想通貨の評価方法については、評価通達に定めがないことから、評価通達5((評価方法の定めのない財産の評価))の定めに基づき、評価通達に定める評価方法に準じて評価することとなります。この場合、活発...

従業員の9月分給与について、200,000円を現金で支払い、一部を当社が保有する仮想通貨(給与支給時の取引価格は50,000円)で支払った。従業員の給与の支給額は、現金200,000円と仮想通貨の価額50,000円を合計した250,000円となりますので、250,000円を給与の支給額(月額)として源泉徴収税額を計算することになります。給与は、金銭で支給されるのが一般的ですが、お尋ねのケースのよう...

当社は、国内の仮想通貨交換業者を通じて、保有する仮想通貨を譲渡しました。この場合の消費税の課税関係を教えてください。国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨の譲渡には、消費税は課されません。消費税法上、支払手段及びこれに類するものの譲渡は非課税とされています。国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨の譲渡は、この支払手段等の譲渡に該当し、消費税は非課税となります。また、消費税の確定申告を一般課税により...

国内外の仮想通貨取引所に仮想通貨を保有しています。仮想通貨は財産債務調書の対象になりますか。財産債務調書の対象になります。決済法第2条第5項に規定する仮想通貨などの財産的価値のある仮想通貨を12月31日において保有している場合、財産債務調書への記載が必要になります。仮想通貨は、財産の区分のうち、「その他の財産」に該当しますので、財産債務調書には、仮想通貨の種類別(ビットコイン等)、用途別及び所在別...

仮想通貨の価額は、どのように記載すればよいですか。仮想通貨の価額については、活発な市場が存在する場合には、財産債務調書を提出される方が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表するその年の12月31日における取引価格を時価として記載します。また、時価の算定が困難な場合には、その年の12月31日における仮想通貨の状況に応じ、その仮想通貨の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額を...

国外の仮想通貨取引所に仮想通貨を保有しています。仮想通貨は国外財産調書の対象になりますか。国外財産調書の対象にはなりません。仮想通貨は、国外送金等調書規則第12条第3項第6号の規定により、財産を有する方の住所(住所を有しない方にあっては、居所)の所在により「国外にある」かどうかを判定する財産に該当します。また、国外財産調書は、居住者の方(国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する...

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