8 仮想通貨の必要経費
仮想通貨の売却による所得を申告する場合、どのような支出が必要経費となりますか。
仮想通貨の売却による所得の計算上、必要経費となるものには、例えば次の費用があります。
・ | 売却した仮想通貨の取得価額 |
・ | 売却の際に支払った手数料 |
このほか、インターネットやスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の購入費用などについても、仮想通貨の売却のために必要な支出であると認められる部分の金額に限り、必要経費に算入することができます。
仮想通貨の売却による所得は、「7 仮想通貨の所得区分」のとおり、原則として雑所得に区分されますので、その所得金額は、総収入金額から必要経費を控除することにより算出します。
この必要経費に算入できる金額は、@総収入金額に対応する売上原価その他その収入金額を得るため直接に要した費用の額及びAその年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務について生じた費用の額です。
なお、必要経費については、次の事項に注意してください。
@ | パソコンなど、使用可能期間が1年以上で、かつ、一定金額を超える資産については、その年に一括して必要経費に計上するのではなく、使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費(こうした費用を「減価償却費」といいます。)とする必要があります。 |
A | 個人の業務には、一つの支出が家事上と業務上の両方に関わりがある費用(こうした費用を「家事関連費」といいます。)については、取引の記録に基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合に限り、その区分した金額を必要経費に算入することができます。 |
【関係法令等】 所法37、45 所令 96
出所:国税庁