13 仮想通貨取引で損失が生じた場合の取扱い
仮想通貨取引による所得を計算したところ、損失が生じました。この損失を給与所得などの他の所得から差し引く(通算する)ことができますか。
雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。
所得税法上、他の所得と通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、 雑所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算することはできません。
【関係法令等】
所法69
出所:国税庁