7 「医療費通知」に記載のない医療費の支払がある場合

医療保険者から「医療費通知」(医療費のお知らせ)の送付を受けましたが、この「医療費通知」に記載されていない医療費(自由診療や、医療費通知への反映が間に合わない医療費など)の支払がある場合は、「医療費控除の明細書」と「医療費通知」の両方を確定申告書に添付しなければいけないのでしょうか。

 

医療費控除の適用を受ける場合において、医療保険者が発行するもので問1に掲げる@からEまでの6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付するときは、この通知に記載された項目について「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。

 

したがって、「医療費通知」に記載されている医療費に限り「医療費控除の明細書」への記載を要しないということになりますので、自由診療に区分される診療や薬局での医薬品の購入など「医療費通知」に記載のない医療費について医療費控除の適用を受ける場合は、これらの医療費に係る領収書に基づき「医療費控除の明細書」へ必要事項を記載する必要があります。その上でこの明細書と「医療費通知」を併せて確定申告書に添付して提出することで医療費控除の適用を受けることができます。

 

なお、この場合の「医療費控除の明細書」の記載及び控除額の計算は、次の手順によります。

@ 「医療費通知」の内容に基づいて「1 医療費通知に関する事項」の各欄に金額を記載する。
A 「医療費通知」に記載されていない医療費については領収書に基づいて「2医療費(上記1以外)の明細」の各欄に必要事項を記載する。
B 「3 控除額の計算」により医療費控除の額の計算を行う。

 

出所:国税庁

 

トップへ戻る