
「医療費通知」に記載されている医療費のうち「療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称」欄が空欄である場合A
国税庁が公表しているものを中心に、所得税に関する情報を掲載しています。
「医療費通知」の「療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称」欄を補完記入する場合は、例えば、次の記載例のように「医療費控除の明細書」の所定の欄を記載して、医療費控除の額を計算することとなります。
なお、「療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称」欄に医療機関等の名称を補完記入した医療費については、その領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要があります。
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「医療費通知」に「療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称」を補完記入した医療費については、その領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要があります。 |
出所:国税庁