14 「医療費通知」上の被扶養者が生計を一にする親族に当たらない場合

事情により、「医療費通知」上の被扶養者が別の家族と生活しており、その被扶養者の医療費については、この別の家族における生活費から支払われています。

私は、この「医療費通知」を申告書に添付して医療費控除を受ける予定ですが、別の家族が医療費控除を受けるにはどうすればよいでしょうか。
なお、被扶養者と別の家族は、親族の関係にあります。

 

医療費控除は、自分や自分と生計を一にする親族について支払った医療費が一定額を超える場合に適用を受けることができますので、ご質問の被扶養者の医療費については、別の家族の方のうち当該医療費を支払った方の医療費控除の対象となります。

 

ご質問のように、あなたが「医療費通知」を確定申告書に添付して医療費控除を受ける場合は、この「医療費通知」上の被扶養者に係る医療費を含めずに医療費控除の額を計算することになります。

 

また、別の家族の方が医療費控除を受ける場合は、領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付する必要があります(この場合、医療費の領収書は確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要があります。)。

 

〈相関図(例)〉
医療費控除,被扶養者,生計を一にする親族に当たらない,所得税,西宮市,税理士

 

 

出所:国税庁

 

 

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