令和2年5月

国税庁

(注)この質疑事例は、令和2年4月1日現在の法令等に基づいて作成しています。

ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)記事一覧

令和2年度税制改正により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われたと聞きましたが、これらの改正の概要を教えてください。未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しの概要は、次のとおりです。(1) 未婚のひとり親に対する税制上の措置イ居住者がひとり親(現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいい...

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しは、いつから適用されるのですか。これらの改正は、令和2年分以後の所得税について適用されます。具体的には、令和2年分以後の年末調整(令和2年分の年末調整については同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年4月1日以後であるものに限ります。)及び確定申告において適用されます。また、月々の源泉徴収においては、令和3年1月1日以後に...

「ひとり親」とは、どのような人をいうのですか。「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。(1)その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下のものに限ります。以下同じです。)を有すること。(2)合計所得金額が5...

改正後の「寡婦」とは、どのような人をいうのですか。改正後の「寡婦」とは、次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいいます。(1)夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすものイ扶養親族を有すること。ロ合計所得金額が500万円以下であること。ハその者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(注)。(2) 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでな...

給与等又は公的年金等の源泉徴収においてひとり親控除の適用を受けるための手続について、教えてください。給与等又は公的年金等の源泉徴収においてひとり親控除の適用を受けるための手続は、原則として、改正前の給与等又は公的年金等の源泉徴収において寡婦(寡夫)控除の適用を受けるための手続と同様となります。例えば、月々の給与等に対する源泉徴収においては、その給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前...

改正前の「寡婦」、「寡夫」及び「特別の寡婦」又はいわゆる「未婚のひとり親」と改正後の「寡婦」及び「ひとり親」の判定関係について、教えてください。改正前の「寡婦」、「寡夫」及び「特別の寡婦」又はいわゆる「未婚のひとり親」と改正後の「寡婦」及び「ひとり親」の判定関係について、具体的には、次のフロー図のとおりとなります。【改正前後の控除に係る適用判定のフロー図】なお、〔改正後〕の「年末調整時の申告」欄が...

改正前は「寡婦」に該当しませんでしたが、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合、令和2年4月以降の源泉徴収において、何か手続が必要となるのでしょうか。問2に記載のとおり、令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等及び公的年金等に対する源泉徴収では改正前の控除が適用されることから、令和2年4月から12月までの月々の源泉徴収については、今回の改正(ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見...

改正前は「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していなかった人が、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合、令和2年分の年末調整においては、どのように申告すればよいのでしょうか。 ご質問のように、改正前は「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していなかった方が、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合は、令和2年分の年末調整においては、ひとり親に該当する旨を申告する必要があります(...

改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当し、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合、令和2年分の年末調整において申告は必要ないようですが、手続をせずにひとり親控除が適用されるのでしょうか。ご質問のように改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方が、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合は、令和2年分の年末調整においては、ひとり親に該当する旨を申告する必要はありませんが、ひとり親...

令和2年分の年末調整において、「ひとり親」に該当する旨の申告を受けた場合、源泉徴収簿はどのように記載すればよいのでしょうか。問2に記載のとおり、令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等及び公的年金等に対する源泉徴収では改正前の控除が適用され、年末調整では改正後の控除が適用されることとなりますので、令和2年分の年末調整においては、ひとり親控除等の適用関係について、注意する必要があります(具体...

令和3年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等に対する源泉徴収からは、新たに創設されたひとり親控除や改正後の寡婦控除が適用されるとのことですが、具体的にはどのような変更が生じるのでしょうか。令和3年1月以降、「ひとり親」又は「寡婦」に該当することとなる場合の手続等は、例えば給与等については次のとおりであり、原則として、令和2年分以前において「寡婦」等に該当する場合の手続等と同様となります。(...

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