2 適用開始日
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しは、いつから適用されるのですか。
これらの改正は、令和2年分以後の所得税について適用されます。具体的には、令和2年分以後の年末調整(令和2年分の年末調整については同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年4月1日以後であるものに限ります。)及び確定申告において適用されます。
また、月々の源泉徴収においては、令和3年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等について適用されます。
そのため、令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等及び公的年金等に対する源泉徴収では改正前の控除が適用され、年末調整では改正後の控除が適用されることとなります。
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出所:国税庁