2 適用開始日

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しは、いつから適用されるのですか。

 

これらの改正は、令和2年分以後の所得税について適用されます。具体的には、令和2年分以後の年末調整(令和2年分の年末調整については同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年4月1日以後であるものに限ります。)及び確定申告において適用されます。

 

また、月々の源泉徴収においては、令和3年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等について適用されます。

 

そのため、令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等及び公的年金等に対する源泉徴収では改正前の控除が適用され、年末調整では改正後の控除が適用されることとなります。

(注)
死亡退職等により、令和2年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が令和2年4月1日前であるものに係る年末調整については、改正前の控除が適用されます。
公的年金等の受給者や(注)1のように改正前の控除が適用される年末調整の対象者が、令和2年分の所得計算において改正後の控除の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。

 

出所:国税庁

 

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