4 寡婦
改正後の「寡婦」とは、どのような人をいうのですか。
改正後の「寡婦」とは、次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいいます。
(1)夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ | 扶養親族を有すること。 |
ロ | 合計所得金額が500万円以下であること。 |
ハ | その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(注)。 |
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ | 合計所得金額が500万円以下であること。 |
ロ | その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(注)。 |
改正後の「寡婦」の要件は上記のとおりですが、改正前の「寡婦」の要件との主な違いは、@扶養親族を有する寡婦についても上記(1)ロ及び(2)イの「合計所得金額要件」が、A上記(1)ハ及び(2)ロの「非事実婚要件」が、それぞれ追加されたこととなります。
そのため、改正前の寡婦控除の対象ではなかった方が、改正後の「寡婦」に該当することはありません。
(注) 上記(1)ハ及び(2)ロの要件については、問3の(3)と同様です。
出所:国税庁