5 源泉徴収の際にひとり親控除の適用を受けるための手続

給与等又は公的年金等の源泉徴収においてひとり親控除の適用を受けるための手続について、教えてください。

 

給与等又は公的年金等の源泉徴収においてひとり親控除の適用を受けるための手続は、原則として、改正前の給与等又は公的年金等の源泉徴収において寡婦(寡夫)控除の適用を受けるための手続と同様となります。

 

例えば、月々の給与等に対する源泉徴収においては、その給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、「ひとり親」に該当する旨を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、その給与等の支払者に提出する必要があります。
(注) 改正前の寡婦(寡夫)控除の適用においては、「寡婦」又は「寡夫」に該当する旨に加えてその該当する事実を記載する必要がありましたが、改正後のひとり親控除の適用においては、「ひとり親」に該当する事実の記載は不要とされました。

 

なお、改正後の寡婦控除についても同様です。

 

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載方法については、問11をご覧ください。

 

なお、問2に記載のとおり、令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等及び公的年金等に対する源泉徴収では改正前の控除が適用されますので、今回の改正(ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直し)に伴い、令和2年4月から12月までの月々の源泉徴収のために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」又は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出する必要はありません。
(注) 令和2年分の年末調整においては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要となる場合がありますので、ご注意ください。詳しくは問6をご覧ください。

 

 

出所:国税庁

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