8 令和2年分の年末調整時の申告
ご質問のように、改正前は「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していなかった方が、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合は、令和2年分の年末調整においては、ひとり親に該当する旨を申告する必要があります(問6参照)。
この申告は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により行いますが、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載している「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「ひとり親」欄は設けられておりません。
そのため、申告する際は、例えば次のイメージ図のように「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法によりひとり親に該当する旨を記載し申告してください(「左記の内容」欄に「ひとり親」に該当する事実を記載する必要はありません。)。
なお、この申告書は、令和2年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与等の支払者に提出する必要がありますので、ご注意ください。
【イメージ図(令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)】
(注)
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令和2年9月頃、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載する予定の「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「ひとり親」欄が設けられることとなりますので、この申告書の「令和3年分」を「令和2年分」に訂正し、ご使用いただいても差し支えありません。
なお、令和2年10月に国税庁から提供する「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」では、「令和2年分」についても「ひとり親」を選択することができます。 |
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改正前は「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方が、改正後は「ひとり親」又は「寡婦」に該当しないこととなる場合も、令和2年分の年末調整において、該当しない旨を申告する必要があります。
この申告をする際は、「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にチェックを付けていた「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」欄を二重線により抹消するなど、適宜の方法により申告してください。 |
出所:国税庁