9 令和2年分の年末調整において申告不要とされている者の控除の適用

改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当し、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合、令和2年分の年末調整において申告は必要ないようですが、手続をせずにひとり親控除が適用されるのでしょうか。

 

ご質問のように改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方が、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合は、令和2年分の年末調整においては、ひとり親に該当する旨を申告する必要はありませんが、ひとり親控除(控除額35万円)が適用されることとなります。

 

なお、改正前は寡夫に該当していた場合、給与等の支払者に提出済みの「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「寡夫」欄にチェックが付けられていますが、令和2年分の年末調整では、ひとり親控除として 35 万円の所得控除が適用されることとなりますので、給与等の支払者においては、年末調整をする際、寡夫控除として27万円の所得控除を適用することのないようご注意ください。

 

出所:国税庁

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