特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
1 本人(居住者に限ります。)30,000円2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。)1人につき30,000円
出所:国税庁