令和5年度の税制改正後のスキャナ保存については、スキャナで読み取った際の解像度、階調及び大きさに関する情報の保持が不要となった一方、引き続き、規則第2条第6項第2号イ(1)に規定する「スキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上」の要件を満たす必要があります。 この解像度に関する保存時に満たすべき要件を満たしてスキャナ保存をしていることは、事後的にどのように確認・証明すればよいのでしょうか。

令和5年度の税制改正後のスキャナ保存については、スキャナで読み取った際の解像度、階調及び大きさに関する情報の保持が不要となった一方、引き続き、規則第2条第6項第2号イ(1)に規定する「スキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上」の要件を満たす必要があります。 この解像度に関する保存時に満たすべき要件を満たしてスキャナ保存をしていることは、事後的にどのように確認・証明すればよいのでしょうか。

問27 令和5年度の税制改正後のスキャナ保存については、スキャナで読み取った際の解像度、階調及び大きさに関する情報の保持が不要となった一方、引き続き、規則第2条第6項第2号イ(1)に規定する「スキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上」の要件を満たす必要があります。 この解像度に関する保存時に満たすべき要件を満たしてスキャナ保存をしていることは、事後的にどのように確認・証明すればよいのでしょうか。

 

先生、令和5年度の税制改正でスキャナ保存の要件が緩和されたと聞きました。解像度の情報を保存しなくてもよくなったんですよね?


 

そうですね。ただし注意が必要です。「解像度情報の保持義務」は不要になりましたが、「200dpi以上でスキャンする」という要件自体は今も必要なんです。


 

あ、そうなんですか!じゃあ、税務調査で「ちゃんと200dpi以上で保存していますか?」と聞かれたら、どうやって証明すればいいんでしょう?


 

いい質問ですね。実は、ファイル形式によって確認方法が違うんです。まず、JPEGやTIFF形式の場合は、ファイルのプロパティ情報を開けば解像度が表示されます。そこで200dpi以上になっているか確認できますよ。


 

プロパティ情報って、ファイルを右クリックして「プロパティ」を見る、あれですか?


 

その通りです。「詳細」タブを見ると、解像度や画素数が記載されています。PDF形式の場合は少し手間がかかりますが、専用ソフトでプロパティを確認するか、一度JPEGに変換してからプロパティを見る方法もあります。


 

なるほど。でも、もし解像度がプロパティに表示されない場合はどうすればいいですか?


 

その場合は、画素数から逆算して判断します。例えば、A4サイズの書類なら、縦2,338画素×横1,654画素、つまり約387万画素以上あれば200dpiの要件を満たしていると判断できます。


 

具体的な数字があると分かりやすいですね!じゃあ、スキャンする時点で、そのスキャナが200dpi以上の設定になっているか確認することが大切なんですね。


 

まさにその通り。事後的な確認方法はありますが、最初からきちんと設定しておくことが一番確実です。スキャナの設定画面で200dpi以上を選択して、定期的に実際のファイルをチェックする習慣をつけておくといいでしょう。


 

分かりました!ファイルのプロパティ確認を習慣化します。ありがとうございました!

【回答】

JPEG形式やTIFF形式のデータは、プロパティ情報に解像度と縦横の画素数、階調などが格納されておりますので、プロパティ情報から保存時に満たすべき要件を満たしているかを確認することができます。


また、PDF形式のデータについても、スキャニング時の解像度等がプロパティ情報に含まれていることから、専用のソフトによりそれらのデータを参照することや、PDFファイルをJPEGファイルに変更し、そのプロパティ情報を参照することなどで保存時に満たすべき要件を満たしているかを確認することができます。

【解説】

令和5年度の税制改正において、スキャナで読み取った際の解像度、階調及び大きさに関する情報の保持が不要とされました が、 スキャナ保存については、引き続き スキャニング時の解像度が200dpi以上である必要があります。


税務調査等の際に税務職員から解像度の確認があった場合には、プロパティ情報を提示いただくなどの適宜の方法で、スキャニング時の解像度等を説明してください。


出所:国税庁